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平成30年7月5日からの大雨に伴う個人所有の物件等に対する被災証明書の発行について

ページ番号:0000017934 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

証明書の発行

 罹災証明の対象とならない個人が所有する物件等(自動車、カーポート、門扉や塀など)の被害について、その事実が確認でき、証明書の提出先がある場合に、被災したことの証明を行っています。

申請できる人

 被災した物件の所有者及びその親族

 ※1 申請される方の本人確認ができる書類が必要です。

 ※2 任意代理人が申請する場合は、委任状が必要です。

受付窓口

 被災証明の申請は、物件が被災した場所の所在する区を管轄する区役所の地域起こし推進課が受け付けます。
(受付時間 8時30分~17時15分)

 申請には「被災証明書交付申請書」を提出していただくことになります。

 ※1 申請の際には、被災状況がわかる写真等のご提出をお願いいたします。

問い合わせ先

  • 中区地域起こし推進課 Tel082-504-2820
  • 東区地域起こし推進課 Tel082-568-7705
  • 南区地域起こし推進課 Tel082-250-8935
  • 西区地域起こし推進課 Tel082-532-1023
  • 安佐南区地域起こし推進課 Tel082-831-4926
  • 安佐北区地域起こし推進課 Tel082-819-3905
  • 安芸区地域起こし推進課 Tel082-821-4905
  • 佐伯区地域起こし推進課 Tel082-943-9704

関連情報

平成30年7月5日からの大雨に伴う罹(り)災証明書の申請受付を開始します