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罹災証明の対象とならない個人が所有する物件等(自動車、カーポート、門扉や塀など)の被害について、その事実が確認でき、証明書の提出先がある場合に、被災したことの証明を行っています。
被災した物件の所有者及びその親族
※1 申請される方の本人確認ができる書類が必要です。
※2 任意代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
被災証明の申請は、物件が被災した場所の所在する区を管轄する区役所の地域起こし推進課が受け付けます。
(受付時間 8時30分~17時15分)
申請には「被災証明書交付申請書」を提出していただくことになります。
※1 申請の際には、被災状況がわかる写真等のご提出をお願いいたします。