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広島市では、平成30年7月5日からの大雨に伴う被害を証明する罹災証明書の申請受付を7月9日(月曜日)から開始します。
「罹災証明」とは、本市で発生した災害(※)によって罹災したことの証明を行うものです。
※ 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいいます。
罹災した建物(住家及び非住家)の「被害の程度」について、証明を行います。
※ 自動車、カーポート、門扉や塀、テレビなどは対象になりません。
罹災した建物に居住する世帯の世帯主
罹災した建物の所有者、借家人等
※1 任意代理人が申請する場合は、委任状が必要です(同居親族や法人等の申請でその従業員等の場合は除く。)。
※2 個人が申請する場合は、本人確認と住所確認ができる書類が必要です。
また、法人等の従業員等が申請する場合は、従業員等であることを確認できる書類が必要です。
※3 居住していないが所有している建物についての申請の場合や法人等の所在地と罹災した建物の所在が異なる場合などは、所有権等を確認できる書類が必要です。
罹災証明の申請は、罹災した建物の所在する区を管轄する区役所の地域起こし推進課が受け付けます。
(受付時間 8時30分~17時15分)
申請には「罹災証明書交付申請書」を提出していただくことになります。
※ 申請の際には、罹災状況がわかる写真等がありましたら、あわせてご提出をお願いいたします。建物の修理を行う場合には,市から修理前の状況を確認させていただくことがありますので,写真を撮っておいてください。
なお、火災による被害の証明は消防署で行っておりますので、お住まいの区の消防署にお問い合わせください。