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平成30年8月28日 災害援護資金の貸付けに係る償還金の利子補給について

ページ番号:0000001751 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
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平成30年(2018年)8月28日(火曜日)
健康福祉局健康福祉・地域共生社会課 課長:児高
電話:(082)504-2132
内線:3810

災害援護資金の貸付けに係る償還金の利子補給について

 広島市では、平成30年7月5日からの大雨による災害により、災害援護資金の貸付けを受ける方の負担軽減を図るため、災害援護資金の貸付利子に対し、利子補給を行います。

1 対象者

 平成30年7月5日からの大雨による災害の被災者で、災害援護資金を借り受けた方

2 対象範囲

 災害援護資金の償還金に係る利子の全額

 ただし、利子額には、支払期日に償還金を支払わなかった場合等に発生する違約金は含まないものとします。

3 利子補給

 利子補給は、災害援護資金を借り受けた方が災害援護資金の元金を償還する時に、それに係る利子について利子補給金と相殺することにより行い、実質的に無利子とします。

 ※ 制度のイメージ図

制度のイメージ図の画像

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災害援護資金貸付のご案内[PDFファイル/228KB]

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