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法人市民税の法人税割は、市内に事務所、事業所または寮等がある法人等に対して、法人税額に応じて課されるものです。
8.4%
ただし、中小法人(資本金または出資金の額が1億円以下で、かつ、課税標準となる法人税額(分割前)または個別帰属法人税額(分割前)が年240万円以下の法人)については、6.0%になります。
税率は、事業年度の開始日により、次のとおりとなります。
事業年度の開始日 | |||
---|---|---|---|
平成26年9月30日までの |
平成26年10月1日から |
令和元年10月1日以後の 事業年度分 |
|
中小法人 |
12.3% |
9.7% |
6.0% |
上記以外の法人 |
14.7% |
12.1% |
8.4% |
課税標準となる法人税額 または個別帰属法人税額注 × 税率
注 事務所、事業所または寮等が他の市町村にもある場合には、次の式により算定(分割)された金額が広島市分の課税標準額となります。
課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額 × 広島市内の従業者数 / 全従業者数