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法人市民税の法人税割について、知りたいのですが。(FAQID-2593・2596)

ページ番号:0000002047 更新日:2020年10月27日更新 印刷ページ表示

 法人市民税の法人税割は、市内に事務所、事業所または寮等がある法人等に対して、法人税額に応じて課されるものです。

法人税割が課される法人

  1. 区内に事務所または事業所がある法人
  2. 市内に事務所または事業所がある個人で、法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課されるもの

法人税割の税率

8.4%

 ただし、中小法人(資本金または出資金の額が1億円以下で、かつ、課税標準となる法人税額(分割前)または個別帰属法人税額(分割前)が年240万円以下の法人)については、6.0%になります。

 税率は、事業年度の開始日により、次のとおりとなります。

  事業年度の開始日

平成26年9月30日までの
事業年度分

平成26年10月1日から
令和元年9月30日までの
事業年度分

令和元年10月1日以後の
事業年度分

中小法人

12.3%

9.7%

6.0%

上記以外の法人

14.7%

12.1%

8.4%

法人税割の算出方法

 課税標準となる法人税額 または個別帰属法人税額 × 税率

  事務所、事業所または寮等が他の市町村にもある場合には、次の式により算定(分割)された金額が広島市分の課税標準額となります。

 課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額 × 広島市内の従業者数 / 全従業者数

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