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法人市民税の申告が必要なのは、どのような場合(どのような法人)ですか。(FAQID-2593・2596)

ページ番号:0000002046 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
  • 法人市民税の申告が必要となるのは、次の場合です。
    1. 法人が、事業年度中に広島市の区内に事務所や事業所を設けている場合
    2. 事業年度中に広島市の区内に寮や宿泊所などの従業員のための宿泊・慰安・娯楽施設を設けている法人が、同一の区内に事務所や事業所を設けていない場合
    3. 法人でない社団や財団で、代表者や管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行っているものが、広島市の区内に事務所や事業所を設けている場合
  • また、法人市民税の届出が必要となるのは、次の場合です。
    1. 法人が、広島市の区内に新たに事務所などを設置したり、広島市の区内の事務所などを閉鎖したりした場合
    2. 法人の名称や所在地、代表者の方などについて変更があった場合
  • なお、法人県民税<外部リンク>の申告については、法人の事務所などの所在地を管轄する広島県の【県税事務所<外部リンク>】へお問い合わせください。

お問い合わせ先

法人市民税について

 市役所財政局税務部市民税課法人課税係
 電話:082-504-2093
 Fax:082-504-2129
 メール:shiminzei@city.hiroshima.lg.jp

法人県民税について

 各県税事務所<外部リンク>

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