申告先・申告期限・申告の必要性等(法人市民税) よくある質問と回答

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ページ番号1006175  更新日 2025年2月16日

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質問提出期限までに法人市民税の予定(中間)申告書を提出しなかった場合どうなりますか。(FAQID-2593・2596)

回答

事業年度が6月を超える法人は、前事業年度の法人税額が一定金額以下の場合または金額がない場合等を除き、法人市民税の予定(中間)申告書を提出し、申告した法人市民税の税額を納付する必要があります。なお、提出期限までに予定(中間)申告書を提出しなかった場合、地方税法の規定により、提出期限に予定(中間)申告書の提出があったものとみなされます。この場合、申告したとみなされた法人市民税額が未納のとき、納付書をお送りしますので、納付をお願いします。

※申告したとみなされた法人市民税額を納付する場合、納付日によっては、延滞金が発生する場合がありますので、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 市民税課法人課税係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2093(法人課税係) ファクス:082-504-2129
[email protected]