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均等割の税率(年額)は、資本金等の額が同じでも、区ごとの従業者数が50人以下か否かにより異なります。
均等割の判定上の従業者数の算定に当たり、派遣社員は、勤務すべき派遣先の会社の事務所等の従業者として取り扱うこととされています。
なお、この従業者数の判定日は、確定申告の場合は、事業年度終了の日、また、中間申告(予定申告を含みます。)の場合は、事業年度開始の日から6月の期間の末日とされています。
詳しくは、【市役所財政局税務部市民税課法人課税係】へお問い合わせください。