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広島市内に新しく支店を設置しましたが、法人市民税の手続は、何か必要ですか(法人の事務所の設置)。(FAQID-2594・2596)

ページ番号:0000001919 更新日:2022年5月16日更新 印刷ページ表示
  • 市役所財政局税務部市民税課法人課税係】へ、「法人等の設立・設置申告書」を提出していただく必要があります。
    ※【各市税事務所・税務室】でも提出できます。
  • 「法人等の設立・設置申告書」をご提出いただく際は、【法務局<外部リンク>】で発行する登記事項証明書や登記簿謄本、法人の定款などの写しを添付していただきますようお願いします。
    また、現在事務所等を設置されている区以外の区に新たに事務所等を設けられた場合にも「法人等の設立・設置申告書」を提出していただく必要があります。
  • なお、法人県民税<外部リンク>の手続については、事務所等の所在地を管轄する広島県の【県税事務所<外部リンク>】へ、法人税の手続については、事務所等の所在地を管轄する【税務署<外部リンク>】へそれぞれお問い合わせください。
  • 「法人等の設立・設置申告書」の入手方法
    市役所財政局税務部市民税課法人課税係】、【各市税事務所・税務室】に常備しています。
    下記の関連情報から様式をダウンロードし、印刷してご使用いただくこともできます。
    郵送することもできますので、希望される人は、【市役所財政局税務部市民税課法人課税係】へご連絡ください。

提出先・用紙請求先・お問い合わせ先

法人市民税について

 市役所財政局税務部市民税課法人課税係(【各市税事務所・税務室】でも提出できます。)
 電話:082-504-2093
 Fax:082-504-2129
 メール:shiminzei@city.hiroshima.lg.jp

法人県民税について

 各県税事務所<外部リンク>

法人税について

 各税務署<外部リンク>

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