本文
広島市特産品等ブランド化推進審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島市附属機関設置条例(昭和28年広島市条例第35号)第3条の規定に基づき,広島市特産品等ブランド化推進審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務,組織及び委員並びにその運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,特産品等のブランド化の推進に関する重要な事項を審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は,委員20人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は,特産品等のブランド化に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,再任されることができる。
(会長)
第5条 審議会に,会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(専門委員)
第6条 審議会に,専門の事項を調査させるため必要があるときは,専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は,市長が委嘱する。
3 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解嘱されるものとする。
(会議)
第7条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長が決するところによる。
(資料の提出等の要求)
第8条 審議会は,その所掌事務を遂行するため必要があるときは,関係者に対し,資料の提出,意見の開陳,説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は,経済観光局産業振興部商業振興課において処理する。
(委任規定)
第10条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。
附 則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。