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下水道使用料の適格請求書(インボイス)への対応について

ページ番号:0000350270 更新日:2023年9月5日更新 印刷ページ表示

下水道使用料の適格請求書(インボイス)

 令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

 ​本市では、下水道使用料の請求について、次のとおり対応します。

・請求書でお支払いの場合

 本市水道局が発行する「納入通知書(納付書)」を適格請求書(※)とします。

・口座振替(自動払込)でお支払いの場合(水道水を使用されている場合)

 本市水道局が発行する「ご使用水量のお知らせ(口座振替済領収証部分)」、「口座振替済通知書」を適格請求書(※)とします。

・口座振替(自動払込)でお支払いの場合(水道水以外を使用されている場合)

​  本市水道局が発行する「下水道使用料通知書(口座振替済領収証部分)」を適格請求書(※)とします。

 

(※)上記の適格請求書には、媒介者交付特例を適用し、広島市水道局の登録番号のみ記載します。

  広島市水道局 T9800020001070

 


適格請求書発行事業者登録番号

 広島市下水道事業では、次のとおり登録を行いました。

 広島市下水道事業会計 T5800020002213