ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

市街化区域外の生活排水処理に係る整備

ページ番号:0000002803 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島北インターより上流域を望む

 広島市では、平成20年度(2008年度)から、衛生的で快適な生活環境の実現と良好な水環境の保全を図るため、「公共下水道事業」、「農業集落排水事業(農業集落排水処理施設)」、「市営浄化槽事業」の3つの事業により、市街化区域外で、新たに約4万人の市民の皆さんを対象として生活排水処理施設の整備を進めています。(下記の整備イメージ図参照)

(平成19年(2007年)9月市議会において、広島市下水道条例などの関係条例が改正されました。)

下水道、農業集落排水は集合処理、浄化槽は個別処理

  • 市街化区域外とは、市街化調整区域、都市計画区域外(無指定)などの区域のことです。
  • 生活排水とは、し尿のほか、台所、風呂、洗濯など、生活に伴い排出される廃水のことです。
  • 生活排水処理施設とは、生活排水を処理するための施設を総称するものです。これには、公共下水道や農業集落排水処理施設のように、地下に埋設される管渠(かんきょ)などにより生活排水を集合させて処理する集合処理施設と、市営浄化槽のように戸別の住宅に設置される合併処理浄化槽により生活排水を処理する個別処理施設とがあります。

生活排水処理施設の整備は地域の状況に応じて3つの事業に区分して進めます。

 市街化区域外の生活排水処理施設については、効率的・効果的に整備し、早期の普及・促進を図るため、地域の状況などを考慮し、処理施設を使い続けるために必要になる費用(施設の建設費を耐用年数で除し、維持管理費を加えたライフサイクルコスト)が最も安価となる整備方法を比較して、集合処理に適する区域(公共下水道や農業集落排水処理施設が適している区域)と、個別処理に適する区域(市営浄化槽区域)とに区分し(整備地域の区分イメージ図参照)、それぞれの方法により、整備を進めます人家が密集なら集合処理、人家まばらなら個別処理が有利

市街化区域外にも公共下水道をつくるの?

 公共下水道は、今まで市街化区域を対象として整備を進め、現在、概成していますが、平成20年度(2008年度)からは、この市街化区域内の公共下水道を市街化区域外にも延伸するなどして整備しています。この市街化区域外の公共下水道のことを「特定環境保全公共下水道」といい、市街化区域内の公共下水道に近い地域などから、順次、整備を進めていきます。

市営浄化槽事業とはどのようなもの?

 「市営浄化槽事業」とは、市営浄化槽区域内の一定の住宅(以下「住宅」といいます。)の所有者からの申請に基づいて、広島市が住宅ごとに合併処理浄化槽を設置し、その後の維持管理も行う事業です。

 また、市営浄化槽区域内の住宅に設置されている既存の合併処理浄化槽で、一定の要件(適正な維持管理などがされており、引き続き正常に使用できることなど)に適合するものについても、所有者からの申請に基づいて、広島市に無償で譲渡していただいて、市営浄化槽として引き続き使用することもできます。(し尿のみ処理する単独処理浄化槽は、対象となりません。)

 なお、合併処理浄化槽とは、し尿のほか、台所などからの生活排水も合わせて処理することができる浄化槽です。単独処理浄化槽でし尿を処理し、その他の生活排水を未処理のまま河川などに排出した場合に比べると、合併処理浄化槽を使用する場合には、水質汚濁物質の量が8分の1に軽減され、公共水域の水質の保全が図られます。

市営浄化槽の排水設備などの工事も広島市で行うの?

 市営浄化槽の設置工事のうち、標準的な工事部分(浄化槽本体などの設置工事など)は広島市で行いますが、設置場所にある樹木や物件、埋設物などの支障物の撤去のほか、台所などからの生活排水を浄化槽に流入させるための排水設備の設置、水洗便所への改造、浄化槽に必要な電気や水の供給設備の設置などの工事については、住宅の所有者で行うことになります。

市街化区域外の公共下水道などの生活排水処理施設を利用するための分担金(整備負担金)、使用料などの負担はどうなるの?

分担金

 市街化区域外の公共下水道(特定環境保全公共下水道)や農業集落排水処理施設、市営浄化槽などを利用する場合には、これらの事業に要する費用の一部に充てるため、1戸に付き30万円(3事業同額)の分担金をご負担いただくことになります。

 この分担金は、排水設備の検査を受けた年度の翌年度から20回(年に4回の納期で5年間)に分割して、支払っていただくことになります。一括で支払うこともできます。

 なお、分担金の額や支払方法については、整備地区や処理施設の使用開始時期などにより異なる場合があります。

使用料

 市街化区域内の公共下水道と同じように、水道水の使用水量(井戸水を利用している場合は、別途計算します。)に応じて使用料金を算定する従量制料金となります。

水洗便所への改造や排水設備の設置のために必要な資金を借りる制度はありますか?

 市街化区域外の生活排水処理施設の整備拡大に合わせて、市街化区域内の公共下水道において実施している貸付金制度を、市街化区域外にも拡大します。

 この貸付金制度は、水洗便所への改造工事や排水設備の設置工事などについて、広島市が一定の上限の貸付金(例えば、水洗便所への改造工事の場合は、52万円が上限)を無利子でお貸しするものです。

 ご返済は、貸付月の翌月から52か月以内の分割払となります。

-お問い合わせ- -お問い合わせ-

使用料については 貸付金制度については

下水道局管理課使用料係 下水道局管理課普及促進係

電話 082-241-8258 082-241-8257

Fax 082-248-8273 082-248-8273

関連情報

浄化槽の維持管理について

外部リンク

汚水処理施設整備交付金)国土交通省ホームページへ)<外部リンク>

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)