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広島市排水設備指定工事店の違反行為に対する処分内容の改正(平成28年7月1日施行)

ページ番号:0000002741 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

1 主な改正点

違反行為の項目等

処分内容

平成28年6月30日まで

平成28年7月1日以降

計画の確認申請のない工事を施行したもの

厳重注意及び始末書の提出
処分を受けた日から1年以内に同じ違反行為を行うと2か月の指定停止

15日の指定停止
処分を受けた日から3年以内に同じ違反行為を行うと指定取消

確認のない工事を施行したもの

厳重注意及び始末書の提出
処分を受けた日から1年以内に同じ違反行為を行った場合も同様だが、3回目は1か月の指定停止

厳重注意及び始末書の提出
処分を受けた日から3年以内に同じ違反行為を行うと2か月の指定停止

変更の届出及び変更の確認のない工事を施行したもの

厳重注意及び始末書の提出
処分を受けた日から1年以内に同じ違反行為を行った場合も同様だが、3回目は1か月の指定停止

厳重注意及び始末書の提出
処分を受けた日から3年以内に同じ違反行為を行った場合も同様だが、3回目は1か月の指定停止

完了届の提出を怠ったもの

厳重注意及び始末書の提出
処分を受けた日から1年以内に同じ違反行為を行った場合も同様だが、3回目は1か月の指定停止

厳重注意及び始末書の提出
処分を受けた日から3年以内に同じ違反行為を行うと2か月の指定停止

検査員の改修指示に従わなかったもの

厳重注意及び始末書の提出
処分を受けた日から1年以内に同じ違反行為を行うと2か月の指定停止

15日の指定停止
処分を受けた日から3年以内に同じ違反行為を行うと指定取消

指定停止期間中に条例に違反して業務を行ったもの

 

指定取消

2回目以降の違反行為について

処分を受けた日から1年以内に再び違反行為を行うと、以前の違反行為と合わせた処分となり、特に同じ違反行為を繰り返すと処分が重たくなる。6か月以内の指定停止や指定取消になる場合がある。

処分を受けた日から3年以内に再び違反行為を行うと、以前の違反行為と合わせた処分となり、特に同じ違反行為を繰り返すと処分が重たくなる。6か月以内の指定停止や指定取消になる場合がある。

その他

 

指定工事店が自ら違反行為を申し出た場合、内容によっては処分を軽減する。

 注)上記処分内容は1件の違反行為に対するものです。複数件の違反行為を行った場合、それに対する処分は1件の場合よりも重くなります。

2 根拠となる条例・規則等

  1. 条例・規則
    広島市下水道条例・広島市下水道条例施行規則・広島市排水設備指定工事店規則
    広島市例規類集への入り口<外部リンク> (第12類「建設及び港湾」-第1章「土木・下水道」内に収録されています。)
  2. 要領
    広島市排水設備指定工事店等の資格及び違反行為審査会議要領 [PDFファイル/192KB]

3 その他

  1. 普及相談員が現地パトロールを行うなどにより、無届工事がないか徹底した調査を行います。
  2. 無資格業者が本市条例に違反して排水設備工事を施行した場合、ホームページに業者名を公表する場合があります。

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