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違反行為の項目等 |
処分内容 |
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平成28年6月30日まで |
平成28年7月1日以降 |
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計画の確認申請のない工事を施行したもの |
厳重注意及び始末書の提出 |
15日の指定停止 |
確認のない工事を施行したもの |
厳重注意及び始末書の提出 |
厳重注意及び始末書の提出 |
変更の届出及び変更の確認のない工事を施行したもの |
厳重注意及び始末書の提出 |
厳重注意及び始末書の提出 |
完了届の提出を怠ったもの |
厳重注意及び始末書の提出 |
厳重注意及び始末書の提出 |
検査員の改修指示に従わなかったもの |
厳重注意及び始末書の提出 |
15日の指定停止 |
指定停止期間中に条例に違反して業務を行ったもの |
指定取消 |
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2回目以降の違反行為について |
処分を受けた日から1年以内に再び違反行為を行うと、以前の違反行為と合わせた処分となり、特に同じ違反行為を繰り返すと処分が重たくなる。6か月以内の指定停止や指定取消になる場合がある。 |
処分を受けた日から3年以内に再び違反行為を行うと、以前の違反行為と合わせた処分となり、特に同じ違反行為を繰り返すと処分が重たくなる。6か月以内の指定停止や指定取消になる場合がある。 |
その他 |
指定工事店が自ら違反行為を申し出た場合、内容によっては処分を軽減する。 |
注)上記処分内容は1件の違反行為に対するものです。複数件の違反行為を行った場合、それに対する処分は1件の場合よりも重くなります。