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下水道への排除基準

ページ番号:0000002716 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

下水道への排除基準とは

工場や事業場からの排水には、そのまま下水道に流すと、下水道施設に様々な悪影響を及ぼすものがあるため、下水道法や条例などにより、受け入れ可能な水質について基準が設けられ、除害施設の設置などの規制が行われています。

 
水質規制が設けられているものの例 下水道への影響
水素イオン濃度(pH) 強酸、強アルカリの排水は、下水道施設を損傷させる
他の排水と混合すると、有毒ガスが発生することがある
生物化学的酸素要求量(BOD) 高濃度の排水は、下水の処理能力を低下させる
浮遊物質量(SS) 下水の流れを停留させたり、下水道管を閉塞させる
油類 火災や爆発の危険がある
下水道管を閉塞させる
窒素含有量、りん含有量 高濃度の排水は、下水の処理能力を低下させる
シアン化合物 有毒なガスを発生し、下水道管内の作業を危険にする
重金属、ほう素、ふっ素 生物処理の機能を低下させる
処理場で発生した汚泥の処理、処分を困難にする
揮発性有機化合物、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、
農薬、ダイオキシン類
生物処理では処理できない
処理場で発生した汚泥の処理、処分を困難にする
フェノール類 生物処理の機能を低下させる
温度 下水道管の腐食を促進させる
下水道管内の作業を困難にさせる

基準には、直罰と除害施設の設置等に係る規制基準があります。

広島市の基準は、広島市の下水道排除基準 [PDFファイル/400KB]をご覧ください。​

排除基準についてのお知らせ

令和6年4月1日、六価クロム化合物の基準が0.5mg/L以下から0.2mg/L以下に強化されました。
【参考】 下水道法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました(国土交通省)<外部リンク>

なお、排水基準を定める省令で、電気めっき業に属する特定事業場からの排出水には、暫定排水基準として令和6年4月1日から3年間は、0.5mg/Lを適用することとしました。
【参考】 下水道法施行令の一部を改正する政令等の施行について(国土交通省) [PDFファイル/109KB]
経過措置:既設の特定事業場について、令和6年4月1日から6月間(一部の施設にあっては、1年間)は、従前の例によることとしました。


令和4年7月1日、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物の暫定排水基準の適用期間が一部の業種を除いて延長になりました。

◦適用期間は、令和7年6月30日までです。
◦電気めっき業(千田、江波処理区のみ)に適用されるほう素及びその化合物の暫定排水基準は、30mg/L以下です。
◦電気めっき業(排水量50立方メートル/日未満) に適用されるふっ素及びその化合物の暫定排水基準は、40mg/L以下です。

【参考】 ほう素等に係る暫定排水基準の改正省令の公布について (環境省) <外部リンク>


​令和3年12月11日、亜鉛に係る暫定排水基準の適用期間が一部の業種を除いて延長になりました。

◦適用期間は、令和6年12月10日までです。
◦電気めっき業に適用される亜鉛の暫定排水基準は、4mg/L以下です。
【参考】「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について(環境省)<外部リンク>


平成27年10月21日、トリクロロエチレンの基準が0.3mg/L以下から0.1mg/L以下に改正されました。
【参考】下水道法施行令の一部を改正する政令案について(閣議決定)(国土交通省)<外部リンク>


平成26年12月1日、カドミウム及びその化合物の基準が0.1mg/L以下から0.03mg/L以下に改正されました。
【参考】下水道法施行令の一部を改正する政令について(国土交通省)<外部リンク>


平成24年5月25日、排除基準の項目に1,4-ジオキサンが追加され、基準値が0.5mg/L以下に設定されました。
【参考】下水道法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(国土交通省)<外部リンク>


平成24年3月に大州水資源再生センター(河川放流)が廃止され、4月から大州処理区内の事業場が東部浄化センター(海域放流)に接続されたことに伴い、大州処理区内の事業場に適用される排除基準が次のとおり変更されました。

  • ほう素及びその化合物:10mg/L以下から230mg/L以下に変更
  • ふっ素及びその化合物:8mg/L以下から15mg/L以下に変更

平成23年11月1日、1,1-ジクロロエチレンの基準が、0.2mg/L以下から1mg/L以下に緩和されました。
【参考】下水道法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました(国土交通省)<外部リンク>

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