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「下水」の中には、下水道施設に様々な悪影響を及ぼすものがあります。例えば、シアン化合物を含んだ「廃水」は、下水管内で有毒なガスを発生し、点検・清掃などの管内作業が危険となります。酸性の強い「廃水」は、下水管の腐食の原因となります。
また下水処理場では、微生物の働きによって「汚水」をきれいな水に処理しているため、シアン化合物等の有害物質や酸性・強アルカリ性の物質を含む「廃水」が流入すると、処理能力が低下したり、処理能力を失ったりして水処理ができなくなります。
このため、下水道法や条例などにより、下水道に流す「下水」の水質については基準が設けられ、除害施設の設置などの規制が行われています。
令和4年7月1日、ほう素、ふっ素の暫定基準の適用期間が一部の業種を除いて延長になりました。
◦適用期間は、令和7年6月30日までです。
◦電気めっき業(千田、江波処理区のみ)に適用されるほう素の暫定基準は、30mg/L以下です。
◦電気めっき業(排水量50立方メートル/日未満) に適用されるふっ素の暫定基準は、40mg/L以下です。
【参考】 ほう素等に係る暫定排水基準の改正省令の公布について (環境省) <外部リンク>
令和3年12月11日、亜鉛に係る暫定基準の適用期間が一部の業種を除いて延長になりました。
◦適用期間は、令和6年12月10日までです。
◦電気めっき業に適用される亜鉛の暫定基準は、4mg/L以下です。
【参考】「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について(環境省)<外部リンク>
平成27年10月21日、トリクロロエチレンの基準が0.3mg/L以下から0.1mg/L以下に変更されました。
【参考】下水道法施行令の一部を改正する政令案について(閣議決定)(国土交通省)<外部リンク>
平成26年12月1日、カドミウム及びその化合物の基準が0.1mg/L以下から0.03mg/L以下に変更されました。
【参考】下水道法施行令の一部を改正する政令について(国土交通省)<外部リンク>
平成24年5月25日、排除基準の項目に1,4-ジオキサンが追加され、基準値が0.5mg/L以下に設定されました。
【参考】下水道法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(国土交通省)<外部リンク>
平成24年3月に大州水資源再生センター(河川放流)が廃止され、4月から大州処理区内の事業場が東部浄化センター(海域放流)に接続されたことに伴い、大州処理区内の事業場に適用されるほう素、ふっ素の基準が次のとおり変更されました。
平成23年11月1日、1,1-ジクロロエチレンの基準が、0.2mg/L以下から1mg/L以下に変更されました。
【参考】下水道法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました(国土交通省)<外部リンク>
基準には、直罰と除害施設の設置等に係る規制基準があります。(詳しくは、広島市の下水道排除基準(印刷用) [PDFファイル/287KB]をご覧ください。)
令和3年12月11日 改正
対象物質及び項目 |
特定事業場 |
その他の工場または事業場 |
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排水量 50立方メートル/日以上 |
排水量※1 50立方メートル/日未満 30立方メートル/日以上 |
排水量 50立方メートル/日未満 |
排水量 50立方メートル/日以上 |
排水量 50立方メートル/日未満 |
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有害物質 |
カドミウム及びその化合物 |
0.03mg/L以下 |
0.03mg/L以下 |
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シアン化合物 |
1mg/L以下 |
1mg/L以下 |
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有機燐化合物 |
1mg/L以下 |
1mg/L以下 |
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鉛及びその化合物 |
0.1mg/L以下 |
0.1mg/L以下 |
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六価クロム化合物 |
0.5mg/L以下 |
0.5mg/L以下 |
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砒素及びその化合物 |
0.1mg/L以下 |
0.1mg/L以下 |
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水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |
0.005mg/L以下 |
0.005mg/L以下 |
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アルキル水銀化合物 |
検出されないこと |
検出されないこと |
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ポリ塩化ビフェニル |
0.003mg/L以下 |
0.003mg/L以下 |
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トリクロロエチレン |
0.1mg/L以下 |
0.1mg/L以下 |
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テトラクロロエチレン |
0.1mg/L以下 |
0.1mg/L以下 |
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ジクロロメタン |
0.2mg/L以下 |
0.2mg/L以下 |
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四塩化炭素 |
0.02mg/L以下 |
0.02mg/L以下 |
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1,2-ジクロロエタン |
0.04mg/L以下 |
0.04mg/L以下 |
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1,1-ジクロロエチレン |
1mg/L以下 |
1mg/L以下 |
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シス-1,2-ジクロロエチレン |
0.4mg/L以下 |
0.4mg/L以下 |
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1,1,1-トリクロロエタン |
3mg/L以下 |
3mg/L以下 |
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1,1,2-トリクロロエタン |
0.06mg/L以下 |
0.06mg/L以下 |
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1,3-ジクロロプロペン |
0.02mg/L以下 |
0.02mg/L以下 |
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チウラム |
0.06mg/L以下 |
0.06mg/L以下 |
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シマジン |
0.03mg/L以下 |
0.03mg/L以下 |
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チオベンカルブ |
0.2mg/L以下 |
0.2mg/L以下 |
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ベンゼン |
0.1mg/L以下 |
0.1mg/L以下 |
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セレン及びその化合物 |
0.1mg/L以下 |
0.1mg/L以下 |
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ほう素及びその化合物 |
A |
10mg/L以下 |
10mg/L以下 |
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B |
230mg/L以下 |
230mg/L以下 |
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ふっ素及びその化合物 |
A |
8mg/L以下 |
8mg/L以下 |
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B |
15mg/L以下 |
15mg/L以下 |
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1,4-ジオキサン |
0.5mg/L以下 |
0.5mg/L以下 |
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ダイオキシン類 |
10pg-TEQ/L以下 |
10pg-TEQ/L以下 |
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生活環境項目等 |
クロム及びその化合物 |
2mg/L以下 |
2mg/L以下 |
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フェノール類 |
5mg/L以下 |
5mg/L以下 |
5mg/L以下 |
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銅及びその化合物 |
3mg/L以下 |
3mg/L以下 |
3mg/L以下 |
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亜鉛及びその化合物 |
2mg/L以下 |
2mg/L以下 |
2mg/L以下 |
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鉄及びその化合物(溶解性) |
10mg/L以下 |
10mg/L以下 |
10mg/L以下 |
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マンガン及びその化合物(溶解性) |
10mg/L以下 |
10mg/L以下 |
10mg/L以下 |
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生物化学的酸素要求量(BOD) |
600mg/L未満 |
600mg/L未満 |
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浮遊物質量(SS) |
600mg/L未満 |
600mg/L未満 |
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窒素含有量 |
240mg/L未満 |
240mg/L未満 |
240mg/L未満 |
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燐含有量 |
32mg/L未満 |
32mg/L未満 |
32mg/L未満 |
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ノルマルヘキサン抽出物質含有量 |
鉱油類 |
5mg/L以下 |
5mg/L以下 |
5mg/L以下 |
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動植物油脂類 |
30mg/L以下 |
30mg/L以下 |
30mg/L以下 |
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水素イオン濃度(pH) |
5を超え9未満 |
5を超え9未満 |
5を超え9未満 |
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温度 |
45℃未満 |
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沃素消費量 |
220mg/L未満 |
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備考 |
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