ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

特定施設と特定事業場

ページ番号:0000002715 更新日:2021年9月29日更新 印刷ページ表示

特定施設とは

特定施設とは、人の健康及び生活環境に被害を生じるおそれのあるものを含む「汚水」または「廃液」を流す施設として、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)で定める施設のことで、

1 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第一

2 ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第二

に掲げる施設のことです。特定施設一覧 [PDFファイル/487KB]

下水道法(昭和33年法律第79号)においても、これらの「特定施設」を設置する工場または事業場を「特定事業場」として、一般の事業場と区別した厳しい規制を行なっています。

特定施設を設置する場合には、届出が必要です。

特定施設等に関する届出様式

特定施設についてのお知らせ

令和2年12月19日、旅館業のうち住宅宿泊事業(民泊事業)に該当するものの用に供するちゅう房施設等が特定施設(水質汚濁防止法施行令 別表第一)から除外されました。

  •  66の3(旧) 
    旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号) 第2条第1項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの 
    (イ)ちゅう房施設 (ロ)洗濯施設 (ハ)入浴施設
  •  66の3(新) 
    旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号) 第2条第1項に規定するもの(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び旅館業法第2条第4項に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの
    (イ)ちゅう房施設 (ロ)洗濯施設 (ハ)入浴施設

 

令和2年6月21日、69号の2の特定施設(水質汚濁防止法施行令 別表第一)が変更され、69号が削除されました。

  •  692(旧)
    中央卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第3項に規定するものをいう。)に設置される施設であって、次に掲げるもの(水産物に係るものに限る。)
    (イ)卸売場  (ロ)仲卸売場
  •  69の3(旧)
    地方卸売市場(卸売市場法第2条第4項に規定するもの(卸売市場法施行令(昭和46年政令第221号)第2条第2号に規定するものを除く。)をいう。)に設置される施設であって、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が1,000平方メートル未満の事業場に係るものを除く。) 
    (イ)卸売場  (ロ)仲卸売場
  •  692(新)
    売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものを除く。)に設置される施設であって、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が1,000平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
    (イ)卸売場  (ロ)仲卸売場
  •  69の3
    (削除)

 

令和2年4月1日、70号の2の特定施設(水質汚濁防止法施行令 別表第一)が変更されました。

  •  702(旧) 
    自動車分解整備事業(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定するものをいう。以下同じ。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が800平方メートル未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。) 
  •  70の2(新) 
    自動車特定整備事業(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定するものをいう。以下同じ。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が800平方メートル未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。) 

 

平成29年8月16日、特定施設(水質汚濁防止法施行令 別表第一)25号が削除されました。

  •  25(旧) 
    水銀電解法によるか性ソーダ又はか性カリの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
    (イ)塩水精製施設 (ロ)電解施設 
  •  25 
    (削除)

 

平成24年5月25日、次の施設が特定施設(水質汚濁防止法施行令 別表第一)に追加されました。また、これに伴い改正前の66号の2から66号の7の特定施設の番号が変更となりました。

  •  38の2 
    界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)
  •  66の2 
    エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。)

▲ このページのトップに戻る

1 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第一条関係 別表第一

令和2年12月19日 改正

番号

名称

1

鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)選鉱施設 (ロ)選炭施設 (ハ)抗水中和沈でん施設 (ニ)掘削用の泥水分離施設

1の2

畜産農業又はサービス業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • (イ)豚房施設(豚房の総面積が50平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
  • (ロ)牛房施設(牛房の総面積が200平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
  • (ハ)馬房施設(馬房の総面積が500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

2

畜産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)原料処理施設 (ロ)洗浄施設(洗びん施設を含む。) (ハ)湯煮施設

3

水産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)水産動物原料処理施設 (ロ)洗浄施設 (ハ)脱水施設 (ニ)ろ過施設 (ホ)湯煮施設

4

野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)原料処理施設 (ロ)洗浄施設 (ハ)圧搾施設 (ニ)湯煮施設

5

みそ、しょう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)原料処理施設 (ロ)洗浄施設 (ハ)湯煮施設 (ニ)濃縮施設 (ホ)精製施設 (ヘ)ろ過施設

6

小麦粉製造業の用に供する洗浄施設

7

砂糖製造業の用に供する施設であって、次に揚げるもの
(イ)原料処理施設 (ロ)洗浄施設(流送施設を含む。) (ハ)ろ過施設 (ニ)分離施設 (ホ)精製施設

8

パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でんそう

9

米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機

10

飲料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)原料処理施設 (ロ)洗浄施設(洗びん施設を含む。) (ハ)搾汁施設 (ニ)ろ過施設 (ホ)湯煮施設 (ヘ)蒸留施設

11

動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)原料処理施設 (ロ)洗浄施設 (ハ)圧搾施設 (ニ)真空濃縮施設 (ホ)水洗式脱臭施設

12

動植物油脂製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)原料処理施設 (ロ)洗浄施設 (ハ)圧搾施設 (ニ)分離施設

13

イースト製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)原料処理施設 (ロ)洗浄施設 (ハ)分離施設

14

でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)原料浸せき施設 (ロ)洗浄施設(流送施設を含む。) (ハ)分離施設 (ニ)渋だめ及びこれに類する施設

15

ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)原料処理施設 (ロ)ろ過施設 (ハ)精製施設

16

麺類製造業の用に供する湯煮施設

17

豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設

18

インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設

18の2

冷凍調理食品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)原料処理施設 (ロ)湯煮施設 (ハ)洗浄施設

18の3

たばこ製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)水洗式脱臭施設 (ロ)洗浄施設

19

紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)まゆ湯煮施設 (ロ)副蚕処理施設 (ハ)原料浸せき施設 (ニ)精練機及び精練そう (ホ)シルケット機 (ヘ)漂白機及び漂白そう (ト)染色施設 (チ)薬液浸透施設 (リ)のり抜き施設

20

洗毛業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)洗毛施設 (ロ)洗化炭施設

21

化学繊維製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)湿式紡糸施設 (ロ)リンター又は未精練繊維の薬液処理施設 (ハ)原料回収施設

21の2

一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー

21の3

合板製造業の用に供する接着機洗浄施設

21の4

パーティクルボード製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)湿式バーカー (ロ)接着機洗浄施設

22

木材薬品処理業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)湿式バーカー (ロ)薬液浸透施設

23

パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)原料浸せき施設 (ロ)湿式バーカー (ハ)砕木機 (ニ)蒸解施設 (ホ)蒸解廃液濃縮施設 (ヘ)チップ洗浄施設及びパルプ洗浄施設 (ト)漂白施設 (チ)抄紙施設(抄造施設を含む。) (リ)セロハン製膜施設 (ヌ)湿式繊維板成型施設 (ル)廃ガス洗浄施設

23の2

新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)自動式フィルム現像洗浄施設 (ロ)自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設

24

化学肥料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)ろ過施設 (ロ)分離施設 (ハ)水洗式破砕施設 (ニ)廃ガス洗浄施設 (ホ)湿式集じん施設

25

(削除)

26

無機顔料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)洗浄施設 (ロ)ろ過施設 (ハ)カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機 (ニ)群青製造施設のうち、水洗式分別施設 (ホ)廃ガス洗浄施設

27

前号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)ろ過施設 (ロ)遠心分離機 (ハ)硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設 (ニ)活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設 (ホ)無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設 (ヘ)青酸製造施設のうち、反応施設 (ト)よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設 (チ)海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設 (リ)バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設 (ヌ)廃ガス洗浄施設 (ル)湿式集じん施設

28

カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)湿式アセチレンガス発生施設 (ロ)酢酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸留施設 (ハ)ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸留施設 (ニ)アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸留施設 (ホ)塩化ビニルモノマー洗浄施設 (ヘ)クロロプレンモノマー洗浄施設

29

コールタール製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)ベンゼン類硫酸洗浄施設 (ロ)静置分離器 (ハ)タール酸ソーダ硫酸分解施設

30

発酵工業(第5号、第10号及び第13号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)原料処理施設 (ロ)蒸留施設 (ハ)遠心分離機 (ニ)ろ過施設

31

メタン誘導品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸留施設 (ロ)ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設 (ハ)フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設

32

有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)ろ過施設 (ロ)顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設 (ハ)遠心分離機 (ニ)廃ガス洗浄施設

33

合成樹脂製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)縮合反応施設 (ロ)水洗施設 (ハ)遠心分離機 (ニ)静置分離器 (ホ)弗素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸留施設 (ヘ)ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸留施設 (ト)中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設 (チ)ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設 (リ)廃ガス洗浄施設 (ヌ)湿式集じん施設

34

合成ゴム製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)ろ過施設 (ロ)脱水施設 (ハ)水洗施設 (ニ)ラテックス濃縮施設 (ホ)スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器

35

有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)蒸留施設 (ロ)分離施設 (ハ)廃ガス洗浄施設

36

合成洗剤製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)廃酸分離施設 (ロ)廃ガス洗浄施設 (ハ)湿式集じん施設

37

前六号に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第51号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)洗浄施設 (ロ)分離施設 (ハ)ろ過施設 (ニ)アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸留施設 (ホ)アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち、蒸留施設 (ヘ)アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設 (ト)イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸留施設及び硫酸濃縮施設 (チ)エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸留施設及び濃縮施設 (リ)2-エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち縮合反応施設及び蒸留施設 (ヌ)シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設 (ル)トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設 (ヲ)ノルマルパラフィン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸留施設 (ワ)プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器 (カ)メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設 (ヨ)メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコ-ル回収施設 (タ)廃ガス洗浄施設

38

石けん製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)原料精製施設 (ロ)塩析施設

38の2

界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)

39

硬化油製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)脱酸施設 (ロ)脱臭施設

40

脂肪酸製造業の用に供する蒸留施設

41

香料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)洗浄施設 (ロ)抽出施設

42

ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)原料処理施設 (ロ)石灰づけ施設 (ハ)洗浄施設

43

写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設

44

天然樹脂製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)原料処理施設 (ロ)脱水施設

45

木材化学工業の用に供するフルフラール蒸留施設

46

第28号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)水洗施設 (ロ)ろ過施設 (ハ)ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設 (ニ)廃ガス洗浄施設

47

医薬品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)動物原料処理施設 (ロ)ろ過施設 (ハ)分離施設 (ニ)混合施設(第2条各号に掲げる物質を含有する物を混合するものに限る。以下同じ。) (ホ)廃ガス洗浄施設

48

火薬製造業の用に供する洗浄施設

49

農薬製造業の用に供する混合施設

50

第2条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設

51

石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)脱塩施設 (ロ)原油常圧蒸留施設 (ハ)脱硫施設 (ニ)揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設 (ホ)潤滑油洗浄施設

51の2

自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。)、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設

51の3

医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設

52

皮革製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)洗浄施設 (ロ)石灰づけ施設 (ハ)タンニンづけ施設 (ニ)クロム浴施設 (ホ)染色施設

53

ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)研磨洗浄施設 (ロ)廃ガス洗浄施設

54

セメント製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)抄造施設 (ロ)成型機 (ハ)水養生施設(蒸気養生施設を含む。)

55

生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント

56

有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設

57

人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設

58

窯業原料(うわ薬原料を含む。)の精製業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)水洗式破砕施設 (ロ)水洗式分別施設 (ハ)酸処理施設 (ニ)脱水施設

59

砕石業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)水洗式破砕施設 (ロ)水洗式分別施設

60

砂利採取業の用に供する水洗式分別施設

61

鉄鋼業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)タール及びガス液分離施設 (ロ)ガス冷却洗浄施設 (ハ)圧延施設 (ニ)焼入れ施設 (ホ)湿式集じん施設

62

非鉄金属製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)還元そう (ロ)電解施設(溶融塩電解施設を除く。) (ハ)焼入れ施設 (ニ)水銀精製施設 (ホ)廃ガス洗浄施設 (ヘ)湿式集じん施設

63

金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)焼入れ施設 (ロ)電解式洗浄施設 (ハ)カドミウム電極又は鉛電極の化成施設 (ニ)水銀精製施設 (ホ)廃ガス洗浄施設

63の2

空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設

63の3

石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設

64

ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)タール及びガス液分離施設 (ロ)ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。)

64の2

水道施設(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定するものをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第6項に規定するものをいう。)又は自家用工業用水道(同法第21条第1項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設であって、次に掲げるもの(これらの浄水能力が1日当たり1万立方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
(イ)沈でん施設 (ロ)ろ過施設

65

酸又はアルカリによる表面処理施設

66

電気めっき施設

66の2

エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。)

66の3

旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号) 第2条第1項に規定するもの(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び旅館業法第2条第4項に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)ちゅう房施設 (ロ)洗濯施設 (ハ)入浴施設

66の4

共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設をいう。以下同じ。)に設置されるちゅう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という。)が500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

66の5

弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設(総床面積が360平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

66の6

飲食店(次号及び第66号の8に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が420平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

66の7

そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が630平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

66の8

料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゅう房施設(総床面積が1,500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

67

洗濯業の用に供する洗浄施設

68

写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設

68の2

病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定するものをいう。以下同じ。)で病床数が300以上であるものに設置される施設であって、次に掲げるもの
(イ)ちゅう房施設 (ロ)洗浄施設 (ハ)入浴施設

69

と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設

69の2

卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものを除く。)に設置される施設であって、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が1,000平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
(イ)卸売場 (ロ)仲卸売場

70

廃油処理施設(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号に規定するものをいう。)

70の2

自動車特定整備事業(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定するものをいう。以下同じ。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が800平方メートル未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。)

71

自動式車両洗浄施設

71の2

科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(イ)洗浄施設 (ロ)焼入れ施設

※環境省令で定める「科学技術に関する研究等を行う事業場」は、次に掲げる事業場である。

  1. 国又は地方公共団体の試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)
  2. 大学及びその附属試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)
  3. 学術研究(人文科学のみに係るものを除く。)又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(前2号に該当するものを除く。)
  4. 農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設
  5. 保健所 6. 検疫所 7. 動物検疫所 8. 植物防疫所 9. 家畜保健衛生所 10. 検査業に属する事業場 11. 商品検査業に属する事業場 12. 臨床検査業に属する事業場 13. 犯罪鑑識施設

71の3

一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するものをいう。)である焼却施設

71の4

産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定するものをいう。)のうち、次に掲げるもの

  • (イ)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第1号、第3号から第6号まで、第8号又は第11号に掲げる施設であって、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者(同法第14条第6項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者及び同法第14条の4第6項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者を除く。)をいう。)が設置するもの
  • (ロ)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第12号から第13号までに掲げる施設

71の5

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。)

71の6

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設(前各号に該当するものを除く。)

72

し尿処理施設(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が500人以下のし尿浄化槽を除く。)

73

下水道終末処理施設

74

特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前2号に掲げるものを除く。)

▲ このページのトップに戻る

2 ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)第一条関係 別表第二

平成17年9月1日 改正

番号

名称

1

硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設

2

カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設

3

硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設

4

アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設

5

担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設

6

塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設

7

カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
(イ)硫酸濃縮施設 (ロ)シクロヘキサン分離施設 (ハ)廃ガス洗浄施設

8

クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
(イ)水洗施設 (ロ)廃ガス洗浄施設

9

4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
(イ)ろ過施設 (ロ)乾燥施設 (ハ)廃ガス洗浄施設

10

2・3-ジクロロ-1・4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
(イ)ろ過施設 (ロ)廃ガス洗浄施設

11

8・18-ジクロロ-5・15-ジエチル-5・15-ジヒドロジインドロ[3・2-b:3’・2’-m]トリフェノジオキサジン(別名ジオキサジンバイオレット。(ハ)において単に「ジオキサジンバイオレット」という。)の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
(イ)ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設 (ロ)ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設 (ハ)ジオキサジンバイオレット洗浄施設 (ニ)熱風乾燥施設

12

アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの
(イ)廃ガス洗浄施設 (ロ)湿式集じん施設

13

亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
(イ)精製施設 (ロ)廃ガス洗浄施設 (ハ)湿式集じん施設

14

担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
(イ)ろ過施設 (ロ)精製施設 (ハ)廃ガス洗浄施設

15

別表第一第5号に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
(イ)廃ガス洗浄施設 (ロ)湿式集じん施設
※別表第一第5号に掲げる廃棄物焼却炉とは、火床面積(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が0.5平方メートル以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が1時間当たり50kg上のもの

16

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設
※第7条第12号の2 廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設
 同第13号 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設

17

フロン類(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成6年政令第308号)別表一の項、三の項及び六の項に掲げる特定物質をいう。)の破壊(プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
(イ)プラズマ反応施設 (ロ)廃ガス洗浄施設 (ハ)湿式集じん施設

18

下水道終末処理施設(第1号から前号まで及び次号に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。)

19

第1号から第17号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水(第1号から第17号までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り、公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前号に掲げるものを除く。)

▲ このページのトップに戻る

関連情報

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)