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建築物の基礎工事及び管路布設工事等に伴い、湧出した地下水を下水道に排出する場合において、下水道の維持管理に支障をきたさないよう排出するとともに、排出量を適正に把握し、その排出量に応じて下水道使用料を支払っていただくことを目的とします。
公共下水道及び小規模下水道の処理区域
ア 3階以上の建築物(ただし、3階建ての個人専用住宅で、居室以外の用途を有しないものを除く。)の建築工事
イ 地階を有する建築物又は地下に受水槽等を設置する建築物の建築工事
ウ 深さ1.5m以上の地下掘削を行う管路布設工事
エ ア、イ、ウ以外で地下水の排出予定がある場合
(注) ア、イ又はウに該当する場合は、地下水の排出予定がない場合にも届出が必要です。また、アからエに該当しない場合でも、工事によって湧出した地下水を下水道へ排出しようとするときは、直ちに使用開始届及び誓約書を提出してください。
工事を施工する請負業者の方が届出義務者になります。一連の届出は必ず請負業者の方が行ってください。ただし、開始届については、建築確認時又は道路占用許可申請時に請負業者の方が未定の場合、建築工事にあっては設計業者の方が、管路布設工事にあっては工事発注者の方が仮の届出を行い、請負業者の方が決定した時点で改めて請負業者の方の名義で届出を行ってください。
提出期限:建築確認申請時若しくは道路占用許可申請時 又は 工事着工10日前(仮届が既に提出されている場合)まで
提出先:区役所の維持管理課 又は 区役所の建築課
添付書類:誓約書、位置図、ノッチの排出方向(予定)を示す図面
提出部数:2部(会社控えが必要な場合は3部)
提出期限:排出を終了(掘削工事を完了)した日から10日以内。工事が中止になった場合は、速やかに。
提出先:区役所の維持管理課
添付書類:掘削完了時の写真(排出があった場合)、地下水排出量報告書、ノッチの計測中の写真、ノッチの排出方向を示す図面
提出部数: 2部(会社控えが必要な場合は3部)
地下水を排出する前に、必ず担当課(中区・東区・南区・西区は維持管理課、安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区は地域整備課)と排出方法等について協議してください。
また、分流式下水道地区では、汚水施設へ排出すること(道路側溝へ排出しないこと)としてください。
強酸または強アルカリの排水、多量の土砂等が含まれた排水や油類等が下水道へ流出した場合、速やかに連絡してください。
【連絡先】下水道局管理部管理課 水質管理係 電話 082-241-8250
臨時排水下水道使用廃止届を提出された日から2~4週間後に、水道局から納付書を送付しますので、金融機関等で納付してください。
なお、下水道使用料は、令和元年10月1日からの消費税の引上げに伴い、
注) 令和元年9月30日以前に排出を開始し、令和元年10月1日以降に排出を終了したものは、消費税引上げ後(2と同様)の適用となります。
届出をしないで下水道へ排出したり、偽りの届出をすると、広島市下水道条例の規定により過料を科す場合があります。
臨時排水下水道使用開始届等の用紙は、各区役所の維持管理課、建築課及び下水道局管理部管理課にあります。
また、以下からダウンロードできます。