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下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金のスマホアプリ納付

ページ番号:0000253894 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

 下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金(受益者負担金等)をスマートフォンの決済アプリ(スマホアプリ)で納付できます。
 納付書に印字されたバーコードを受益者ご自身がスマホアプリで読み取ることで、金融機関などに出向くことなく、いつでもどこでも受益者負担金等を納付できます。
  納付のために外出する必要がなく、受益者ご自身で納付手続が完了できますので、新型コロナウイルス感染症の感染リスクの低減にも役立ちます。

※受益者負担金等のスマホアプリ納付は、受益者ご自身にスマートフォン等の端末を操作して納付していただくものです。金融機関、コンビニエンスストア、市税事務所、税務室等で納付する際にはスマホアプリで納付することはできません。

目次

スマホアプリでの納付方法

納付手順画像

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利用可能なアプリ

 受益者負担金等の納付で利用可能なアプリは、PayPay(ペイペイ)、LINE Pay(ラインペイ)、PayB(ペイビー)の3種類です。

利用可能アプリ

各アプリのホームページ、納付手順
スマホアプリ リンク

PayPay
(請求書払い)

ホームページ https://paypay.ne.jp/<外部リンク>
ご利用ガイド https://paypay.ne.jp/guide/<外部リンク>
納付手順 https://www.dsk-ec.jp/products/shuunou/support/paypay/<外部リンク>

LINE Pay
(請求書払い)

ホームページ https://pay.line.me/portal/jp/main<外部リンク>
ご利用ガイド https://pay-blog.line.me/archives/9187215.html<外部リンク>
納付手順 https://www.dsk-ec.jp/products/shuunou/support/linepay/<外部リンク>
PayB ホームページ https://payb.jp/<外部リンク>
ご利用ガイド https://payb.jp/faq/<外部リンク>
納付手順 https://www.dsk-ec.jp/products/shuunou/support/payb/<外部リンク>

 

※PayPay、LINE Payについては、それぞれ「請求書払い」の機能により納付手続を行うものであり、一般的な「QRコード決済」(受益者のスマートフォンに表示されたQRコード等を収納者側が読み取ることで収納する方法や収納窓口に掲示されたQRコードを納税者が読み取って納付する方法)では納付できません。

※LINE Pay請求書払いは、金額が4万9,999円を超えている場合、利用できません。

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対象の納付

 スマホアプリで納付できる受益者負担金等は、納付書にコンビニエンスストアで納付するためのバーコード※が印字されているものに限ります。

※バーコードは納付額が30万円以下の納付書(手書き用納付書や法令で様式に定めのある納付書は除きます。)に印字しています。

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ご用意いただくもの

バーコードが印字された納付書

 ただし、バーコードが印字されている納付書でも次のものはスマホアプリでは納付できません。これらの納付書をお持ちの方は、金融機関や市税事務所、税務室などの窓口で納付してください(コンビニエンスストアでも納付できません)。

  • バーコードが読み取れない
  • 金額を訂正している
  • バーコードの取扱有効期限を過ぎている(取扱有効期限はバーコードの下部に印字しています。)

【スマホアプリで納付できる納付書の例】

スマホアプリで納付できる納付書の例

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スマートフォンまたはタブレット端末

  • あらかじめご利用のスマホアプリをインストールし、初期設定、チャージ等を行ってください。
  • パソコン、フィーチャーフォン(ガラケー)、カメラ機能のないタブレット端末ではスマホアプリ納付での納付はできません。

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注意事項など

領収証書について

 領収証書は発行されません。

 納付内容はスマホアプリ内の支払い履歴画面などで確認ください。(PayBについては、ご利用口座の通帳への記帳でも確認できます(PayBで納付した場合、通帳には「ペイビー」と印字されます))

 領収書が必要な方は、スマホアプリ納付を行わず、納付書裏面に記載の納付場所(金融機関、コンビニエンスストア、市税事務所、税務室等)で納付してください。

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二重納付の防止について

 スマホアプリで納付した場合、お手元に領収印の無い納付書が残り、その納付書を使用して金融機関やコンビニエンスストア等で再度納付できてしまいます。

 二重納付を防ぐためにも、納付手続が終わった納付書には、領収日付印欄に納付年月日を記入して保管しておくことをお勧めします。

  • 納め過ぎになった受益者負担金等は後日お返ししますが、広島市に入金されたことが確認できるまで(概ね2~3週間程度)、お返しの手続ができません。
  • 受益者のご家族など代理人が納付された場合でも、納付された方ではなく、受益者にお返しすることになります。
  • 他に未納の受益者負担金等がある場合は、その未納金に充てることになりますので、納め過ぎになった受益者負担金等の全額をお返しできない場合があります。

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