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下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金(受益者負担金等)をスマートフォンの決済アプリ(スマホアプリ)で納付できます。
納付書に印字されたバーコードを受益者ご自身がスマホアプリで読み取ることで、金融機関などに出向くことなく、いつでもどこでも受益者負担金等を納付できます。
※受益者負担金等のスマホアプリ納付は、受益者ご自身にスマートフォン等の端末を操作して納付していただくものです。金融機関、コンビニエンスストア、市税事務所、税務室等で納付する際にはスマホアプリで納付することはできません。
受益者負担金等の納付で利用可能なアプリは、以下のとおりです。
※ アプリの詳細情報は上記のホームページをご確認ください。
※ 各アプリについては、それぞれ請求書支払いの機能により納付手続を行うものであり、納付書のバーコード読取りが必要です。一般的な「QRコード決済」(受益者のスマートフォンに表示されたQRコード等を収納者側が読み取ることで収納する方法や収納窓口に掲示されたQRコードを受益者が読み取って納付する方法)では納付できません。
※LINE Pay請求書払いは、金額が4万9,999円を超えている場合、利用できません。
スマホアプリで納付できる受益者負担金等は、納付書にコンビニエンスストアで納付するためのバーコード※が印字されているものに限ります。
※バーコードは納付額が30万円以下の納付書(手書き用納付書や法令で様式に定めのある納付書は除きます。)に印字しています。
ただし、バーコードが印字されている納付書でも次のものはスマホアプリでは納付できません。これらの納付書をお持ちの方は、金融機関や市税事務所、税務室などの窓口で納付してください(コンビニエンスストアでも納付できません)。
【スマホアプリで納付できる納付書の例】
領収証書は発行されません。
納付内容はスマホアプリ内の支払い履歴画面などで確認ください。(PayBについては、ご利用口座の通帳への記帳でも確認できます(PayBで納付した場合、通帳には「ペイビー」と印字されます))
領収書が必要な方は、スマホアプリ納付を行わず、納付書裏面に記載の納付場所(金融機関、コンビニエンスストア、市税事務所、税務室等)で納付してください。
スマホアプリで納付した場合、お手元に領収印の無い納付書が残り、その納付書を使用して金融機関やコンビニエンスストア等で再度納付できてしまいます。
二重納付を防ぐためにも、納付手続が終わった納付書には、領収日付印欄に納付年月日を記入して保管しておくことをお勧めします。