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新築にあたり、建築基準法規定上、建築可能な敷地か知りたい(FAQID-5455~5459)

ページ番号:0000000429 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
  • 建築基準法においては、建築物の敷地が道路に接していることなど、さまざまな制限規定が設けられています。
  • こうした規定の詳細については、以下の各窓口へ問い合わせください。

問い合わせ先

建築を計画している敷地のある区役所の建築課

課名

電話番号

Fax番号

郵便番号

所在地

中区役所建築課

082-504-2579

082-243-0595

730-8587

中区国泰寺町一丁目4-21

東区役所建築課

082-568-7745

082-262-0639

732-8510

東区東蟹屋町9-38

南区役所建築課

082-250-8960

082-252-7179

734-8522

南区皆実町一丁目5-44

西区役所建築課

082-532-0950

082-232-9783

733-8530

西区福島町二丁目2-1

安佐南区役所建築課

082-831-4952

082-877-2299

731-0193

安佐南区古市一丁目33-14

安佐北区役所建築課

082-819-3938

082-815-3906

731-0292

安佐北区可部四丁目13-13

安芸区役所建築課

082-821-4929

082-822-8069

736-8501

安芸区船越南三丁目4-36

佐伯区役所建築課

082-943-9745

082-923-5098

731-5195

佐伯区海老園二丁目5-28

 建築物の敷地についての都市計画その他の関連情報は以下のとおりです。

関連情報

ひろしま地図ナビ(都市計画情報、地価情報)

このページに関するお問い合わせ先

都市整備局 指導部 建築指導課
電話:082-504-2287、2288/Fax:082-504-2529
メールアドレス:kenchiku@city.hiroshima.lg.jp