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道路上に段差解消のためのブロックを設置できませんか(FAQIDー4221~4223)

ページ番号:0000358387 更新日:2023年11月30日更新 印刷ページ表示

道路上に段差解消のためのブロックを設置できませんか

 道路と沿道敷地との段差を解消するため、道路上に鉄板やブロック等を設置することは道路法違反です。

 このような物件は、道路占用許可申請されても許可することができない物件となります。

 また、過去には設置者が略式起訴された事例もありますので、絶対に設置しないようにしてください。

 道路と敷地の段差を解消するためには、道路法第24条(承認工事申請)を行い、各区維持管理課の承認を受け

た上で、歩道や縁石の切り下げ工事を自費(個人負担)で行っていただくことになります。

【各区の連絡先】

中区役所 082-504-2576 〒730-8587 中区国泰寺町一丁目4番21号
東区役所 082-568-7739 〒732-8510 東区東蟹屋町9番38号
南区役所 082-250-8956 〒734-8522 南区皆実町一丁目5番44号
西区役所 082-532-0946 〒733-8530 西区福島町二丁目2番1号
安佐南区役所 082-831-4957 〒731-0193 安佐南区古市一丁目33番14号
安佐北区役所 082-819-3941 〒731-0292 安佐北区可部四丁目13番13号
安芸区役所 082-821-4921 〒736-8501 安芸区船越南三丁目4番36号
佐伯区役所 082-943-9737 〒731-5195 佐伯区海老園二丁目5番28号