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下水道使用料には福祉減免制度があります。
※ 2~4については、所得制限があります。
1か月につき、排出量10m3の使用料相当額(1か月につき786円。2か月につき1,573円。)以内
最寄りの水道局営業所、各区厚生部、各区出張所(配布のみ)で行っています。(ただし、社会福祉施設用申請書の配布・受付は水道局営業所のみ。)
対象者であることを証明する書類(上記手帳など)と印鑑、水道番号を確認するため「ご使用水量のお知らせ」か領収書をお持ちください。
なお、すでに水道料金の減免を受けておられる場合は、改めての申請の必要はありません。
中央営業所中営業係(Tel 082-221-5522) 安佐南営業所(Tel 082-831-4565)
中央営業所東営業係(Tel 082-511-6922) 安佐北営業所(Tel 082-819-3958)
中央営業所南営業係(Tel 082-511-6933) 安芸営業所(Tel 082-821-4949)
中央営業所西営業係(Tel 082-511-6944) 佐伯営業所(Tel 082-923-4121)
※各区役所の下水道担当課および下水道局では、申請を受け付けておりませんのでご注意ください。