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1個の給水メーターを複数戸で使うアパートには下水道使用料の特例制度があるのか。(FAQID-5887)

ページ番号:0000002684 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

1個の給水メーターを複数戸で使うアパート、マンションなど共同建築物には特例制度があります。

  • 申請により、建物全体の使用水量を、各戸使用者が均等に使用したものとみなして、入居戸数分の低額な使用料で算定し、安くできる制度です。(水道料金も同様の制度があります。)
  • しかし、使用水量が極端に少ない場合には、その効果がないことがあります。

詳しくは下記の水道局各営業所へお問い合わせください。

お問い合わせ先

水道局各営業所

 【中・東・南・西区】中央営業所 (Tel 082-221-5522) 

 【安佐南区】安佐南営業所(Tel 082-831-4565)

 【安佐北区】安佐北営業所(Tel 082-819-3958)

 【安芸区】 安芸営業所(Tel 082-821-4949)

 【佐伯区】 佐伯営業所(Tel 082-923-4121)

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