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退職金は、個人住民税の課税対象で、原則として、退職された年の1月1日現在における住所地の【市町村】に、退職金から一括して差し引いて納めていただきます。(現年分離課税)
この場合には、退職された翌年度の個人住民税が課されることはありません。
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