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市の職員は副業をしてはいけないのではないですか。(FAQID-2313・2314・2395・2397)

ページ番号:0000018468 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
  • 地方公務員法第38条では、職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利企業の役員等になったり、自ら営利企業を営んだり、報酬を得ていかなる事業・事務にも従事してはならないとされています。
  • よって、任命権者の許可を受けなければ、職員が副業を行うことはできません。
  • 許可の基準は本市の規則(広島市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則)で定められており、次の両方に該当する場合を除いては、許可してはならないとされています。
  1. 職員の職と当該営利企業との間に特別な利害関係がなく、かつ、その発生のおそれがない場合
  2. その職員の職務の遂行について支障がなく、かつ、その発生のおそれがない場合