ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > よくある質問と回答 > 市政情報 > その他 > 市有地を売却していると聞いたのですが(FAQID-2454・2453・2451)

本文

市有地を売却していると聞いたのですが(FAQID-2454・2453・2451)

ページ番号:0000015492 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

市有地の売却は、次の3種類の方法で行っています。

1 定期公募

 毎年度1回~3回(適宜)、あらかじめ最低売却価格(予定価格)を公表して、一般競争

  • 入札により売買契約の相手方とする方法入札は、最低売却価格(予定価格)以上で最高の価格をもって入札した者を落札候補者(契約予定者)とし、その後、この落札候補者(契約予定者)の資格確認を行い、資格があると確認できた場合に落札者と決定し、売買契約の相手方とします。

2 常時公募

  1. 最低売却価格(予定価格)が決まっている市有地について定期公募で売却とならなかった物件について、定期公募の最低売却価格(予定価格)で、購入希望者に先着順で売却します。この常時公募の実施期間は、定期公募実施後、約半年間です。
  2. 最低売却価格(予定価格)が決まっていない市有地について過去に売却とならなかった物件について、売却申請を受け付けて、新たに最低売却価格(予定価格)を決定した上で、一般競争入札により売却します。売却申請から入札まで、2か月程度の日数を要します。入札の手順については、1の定期公募の入札と同じです。

3 その他

 過去に売り出していない市有地について、売却希望の申し出があれば、売り出しの準備をし、次の定期公募で、一般競争入札により売却します。
 隣接地所有者との土地境界確認や用地測量等の実施、最低売却価格(予定価格)の決定等を要するため、申し出から半年程度の月日を要します。
 売却市有地の案内は、広報紙「市民と市政」やホームページなどで行っています。

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

財政局管財課管理係
電話:082-504-2080/Fax:082-504-2081
メールアドレス:kanzai@city.hiroshima.lg.jp