旅券(パスポート) よくある質問と回答

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ページ番号1001928  更新日 2025年3月26日

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質問パスポート申請の際、申請者本人を確認する書類はどのようなものが必要ですか。(FAQID-2246~2249・2289)

回答

氏名・生年月日・性別・ふりがななどが申請書の記載内容と一致しているものに限ります。

(1)1つで確認できるもの

  • 日本国旅券(失効後6ヶ月以内で本人確認ができるものを含む。)
  • 運転免許証(日本国が発行した国外運転免許証、仮運転免許証を含む。)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 船員手帳
  • 海技免状
  • 小型船舶操縦免許証
  • 猟銃等所持許可証
  • 戦傷病者手帳
  • 宅地建物取引士証
  • 電気工事士免状
  • 無線従事者免許証
  • 官公庁(共済組合を含む。)職員身分証明書(写真付きのもの)
  • 身体障害者手帳(写真貼替防止がなされているもの)など

(2)2つ必要とするもの

((1)の書類がやむを得ない理由によって、掲示できない場合に限ります。)

  • 1.と1.
    例)健康保険証+年金手帳(証書)
  • 1.と2.
    例)健康保険証+学生証(写真付きのもの)
    例)健康保険証+失効旅券(失効後6か月を超えるもので本人確認ができるもの)

※2.と2.では受付できません。

  1. 健康保険証、国民健康保険証、共済組合員証、船員保険証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳、国民年金証書、厚生年金保険年金証書(被保険者証)、船員保険年金証書(番号証)、共済年金証書、恩給証書、印鑑登録証明書(申請者署名の横にその印鑑を押印してください。)など
  2. 勤務先の身分証明書・公の機関が発行した資格証明書・学生証(以上3点は写真付きのもの)、在学証明書、被爆者健康手帳、雇用保険被保険者証、住民税の課税台帳記載事項証明書、所得税の納税証明書、日本国旅券(失効後6ヶ月を超えるもので本人確認ができるもの)など

15歳未満の申請者が法定代理人(親権者又は後見人)と申請する、又は、法定代理人が代理申請する場合は、法定代理人の本人確認書類でも構いません。

問い合わせ先

広島市旅券センター
広島市中区基町9番32号 広島市水道局基町庁舎北西角(広島市役所本庁舎及び区役所内ではありません。)
電話 082-221-8911