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破産宣告を受けている人の身分証明書はどんな記載内容になるのですか。(FAQID-2246~2249・2289)d

ページ番号:0000015130 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
  • 市区町村長が作成する「身分証明書」は、通常、
    1. 破産の宣告又は破産手続開始の決定の通知を受けていない。
    2. 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。
    3. 後見の登記の通知を受けていない。の三つの項目を証明しています。
  • 破産宣告を受けている方の場合は、「破産の宣告又は破産手続開始の決定の通知を受けていない。」という項目を除いた証明が可能です。
  • また、「破産の宣告又は破産手続開始の決定の通知を受けている。」ことの証明も可能です。
  • なお、身分証明書は、必要な方の本籍の市区町村長が作成します。

広島市内に本籍がある方は、いずれの各区役所、出張所等でも請求することができます。