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住民基本台帳を閲覧したいのですが、どうすればいいですか。(FAQID-2246~2249・2289)

ページ番号:0000015100 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

平成18年11月からダイレクトメールの送付等ための住民基本台帳の一部(住所・氏名・生年月日・性別)の写しの閲覧が廃止され、公共目的のものに限定されました。

1 閲覧ができる場合

  • ア 国又は地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
  • イ 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるものの実施のために閲覧する場合
  • ウ 公共的団体(例:社会福祉協議会等)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公共性が高いと認められるものの実施のために閲覧する場合
  • エ 特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定める場合の閲覧

2 閲覧制度の利用について

 閲覧制度が利用できるのは、1の場合のみです。
 閲覧制度を利用する必要がある場合は、台帳を保管している所管の区役所市民課及び区役所出張所または戸籍・住民票事務センターへ申出書等を提出してください。
 なお、ご利用にあたっては、事前に電話又は来庁されて、具体的な内容でご相談をお願いいたします。

 法人又は個人の利用の場合に提出していただく主なものは、次のとおりです。

  • 住民基本台帳閲覧申出書(所定の様式)
  • 閲覧事項を、利用目的以外に利用しないこと等を規定した誓約書(所定の様式)
  • 学術研究、世論調査などの調査研究の内容を確認できる書類
  • 調査研究以外の目的の場合、利用目的の記載内容を補足する書類(必要とする場合のみ)
  • 委託を受けて閲覧する場合は、委託関係を確認できる書類
  • 法人の場合は、法人登記の謄本など、法人の設立を確認できる書類
  • 法人の場合は、会社概要
  • 法人の場合は、個人情報保護方針のわかるもの
  • 以前の世論調査結果、成果物の例(あれば)

 また、閲覧の際には、閲覧者の運転免許証など、本人を確認できるものの提示をお願いしています。

3 問い合わせ先

各区役所市民課・出張所

戸籍・住民票事務センター(閲覧件数が多い場合)