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住宅街の中での大音量の選挙運動はやめてください。(FAQID-4815~4817)

ページ番号:0000014840 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

選挙運動用自動車での「連呼行為」(短時間に同一の内容の短い文言を連続・反復して呼称すること。)や街頭演説は、選挙運動として認められております。また、拡声機の使用も認められています。
その際の音量などについて、公職選挙法では「学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。」と定められている以外に具体的な制限はなく、選挙運動の際の音量を法的に規制することはできません。
したがって、どの程度の音量で連呼行為や街頭演説をするかは、各候補者の判断となり、その良識に委ねられることとなります。
選挙管理委員会としては、立候補予定者説明会などの際に、音量に配慮いただきたい旨お願いしているところです。

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