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してはいけない選挙運動はどんなものがあるの(FAQID-4815~4817)

ページ番号:0000014832 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

禁止されている選挙運動の主なものは次のとおりです。

  • 投票してもらうことを目的に、会社、住居及び商店などを戸別に訪問すること。
    また、選挙後のあいさつに、会社、住居及び商店などを戸別に訪問すること。
  • 選挙運動のため買収やもてなしをすること。
  • 選挙運動に関して、選挙事務所などで、人々に飲食物を提供すること。
    (ただし、お茶や通常使われるお茶菓子や果物は除かれています。)
  • 選挙運動のために認められているもの以外のポスター、チラシ、看板などを掲示したり、配布したりすること。
  • 特定の候補者に投票するよう、また、投票しないことを目的として選挙人に対し署名を集めること。

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