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してはいけない選挙運動はどんなものがあるの(FAQID-4815~4817)
禁止されている選挙運動の主なものは次のとおりです。
- 投票してもらうことを目的に、会社、住居及び商店などを戸別に訪問すること。
また、選挙後のあいさつに、会社、住居及び商店などを戸別に訪問すること。
- 選挙運動のため買収やもてなしをすること。
- 選挙運動に関して、選挙事務所などで、人々に飲食物を提供すること。
(ただし、お茶や通常使われるお茶菓子や果物は除かれています。)
- 選挙運動のために認められているもの以外のポスター、チラシ、看板などを掲示したり、配布したりすること。
- 特定の候補者に投票するよう、また、投票しないことを目的として選挙人に対し署名を集めること。
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