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選挙運動っていつからできるの(FAQID-4815~4817)

ページ番号:0000014831 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

選挙運動は、立候補者の届出が受理されたときから投票日の前日までしか行うことができません。
それ以外の期間、立候補者届出前にする選挙運動は、事前運動として禁止されています。

候補者ができる主な選挙運動は、次のとおりです。
ただし、選挙の種類によって、選挙運動の方法等が異なる場合があります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用(連呼行為は午前8時~午後8時)
  • 選挙運動用ハガキの配布
  • 新聞広告への掲載
  • ビラの配布
  • 選挙公報の発行
  • ポスターの掲示
  • 街頭演説の実施(午前8時~午後8時)
  • 個人演説会の開催

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選挙運動っていつからできるの?