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ページ番号:0000017704更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示

広島市いじめ防止等のための基本方針

 平成31年(2019年)4月24日、広島市立中学校の生徒の死亡事案に係る「広島市いじめ防止対策推進審議会の答申」等を踏まえ、主に次の内容を加えて、「広島市いじめ防止等のための基本方針」を改定しました。

 本市の子どもたちがいじめでつらい思いをすることがないよう、この基本方針のもと、いじめ防止等の対策を総合的かつ効果的に推進していきます。

1 いじめの特性(第1の2)【新規項目】

 いじめには、「大人が気付きにくく、判断しにくい形で行われる」、「被害の告白自体、屈辱で自尊心を傷つけるもの」、「繰り返し行われ、再発することも多い」等の特性があり、それを理解した上での対応が必要となる。

2 教職員の資質能力の向上(第1の3⑸)

 教職員は、「児童生徒はどう感じているか」、「公平・公正な判断ができたか」、「児童生徒への接し方は適切だったか」等、常に自身を客観的に顧みて、謙虚に見つめ直すことを通じ、自身の「感性」や「人権感覚」を更に磨いていく必要がある。
 また、児童生徒に寄り添って心情を受け止める「カウンセリングマインド」(受容の姿勢)、「カウンセリング技法」(つながる言葉かけ、傾聴)の習得を図る必要がある。

3 教育相談体制等の強化(第2の1⑶・第3の3⑵)【新規項目】

  1. 学校における教育相談(あらゆる機会を通じて、児童生徒の実態把握、人間関係の構築、悩み等の傾聴、解決のための支援を行う)体制を強化し、生徒指導主事との連携による組織的な生徒指導体制の充実を図るため、全ての小・中・高等学校等において「教育相談・支援主任」を校内組織に位置付ける。
  2. 「生徒指導主事」と「教育相談・支援主任」の役割分担は次のとおりとし、的確な実態把握・情報共有・引継ぎ等を連携して行うことにより、校内組織体制の充実を図る。

ア 生徒指導主事
 被害側の思いを尊重した対応と加害側への効果的な指導を組織的に行うに当たって、中心的な役割を果たす。「学校いじめ防止委員会」を中心とする校内組織の実効性を高めることや、管理職等からの指示・伝達や職員間の情報共有を確実に行う。
イ 教育相談・支援主任
 支持的風土の醸成された学級づくりによる未然防止の取組を学校全体で進める中心的な役割を果たす。「ふれあい相談窓口」の開設、児童生徒の希望を踏まえて相談相手の教職員を決定するなど、相談窓口を広げる工夫等を行い、児童生徒が少しでも相談しやすくなる環境を整える。
 定期的な教育相談、状況に応じた随時の教育相談を組織的に実施する。相談は、学級担任だけでなく、相談内容に応じて教育相談・支援主任等が担当するなど段階的に行い、更に必要に応じてスクールカウンセラーや医療機関等につなぐ。

4 情報引継ぎの強化(第2の2⑷・第3の4⑷)【新規項目】

  1. 進級・進学時の切れ目のない支援の実現に当たり、各学校における個々の児童生徒に係る情報の適切な管理の在り方、進級・進学時の引継ぎの場の設定や引継ぎの方法、引き継ぐべき情報などを具体的にした本市の指針を示す。
  2. 学校は、この指針を踏まえ、「特別な教育的支援を必要とする児童生徒」(生徒指導上の課題がある児童生徒、発達上の課題がある児童生徒、生活環境や生育歴に留意が必要な児童生徒)について、「引継シート」、「個別の指導計画」等を活用し、確実な引継ぎを行う。

5 学校基本方針の検証及び見直し(第3の2)

 学校基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置付けるなどして、策定した基本方針が学校の実情に即して機能しているかどうか、PDCAサイクルの下で、検証及び見直しを行う。
 教職員に対し、いじめの有無、その多寡だけではなく、日常の児童生徒理解、未然防止や早期発見、いじめが発生した際の迅速・適切な情報共有や組織的な対応等も評価されることを周知徹底する。

6 認知したいじめへの適切な対応(第3の4⑶)

  1. 教職員は、いじめ(その疑いを含む。)を認知した場合、特定の教職員で抱え込むことなく、速やかに、「学校いじめ防止委員会」に報告して情報共有を行い、組織的に、事実関係の確認、対応方針の決定、具体的な対処を行う。
  2. 教職員は、対応方針に基づき、被害側や情報提供者・仲裁者を徹底して守り通す。
    また、加害側に対しては、その人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。加害側への指導の効果が上がらない事案については、法的対応を含む段階的な手段を事前に準備し、指導の効果を見極めながら対応する。
  3. いじめの解消の判断は、謝罪行為のみをもって行うのではなく、少なくとも「加害行為が3か月止んでいること」、「被害側が心身の苦痛を感じていないこと」を確認した上で行う。

7 関係機関との連携(第3の4⑹)

 加害側への指導の効果が上がらない事案などには、警察、児童相談所、医療機関等の関係機関との適切な連携が必要であり、平素から、情報共有・行動連携を可能とするネットワークを構築する。

8 学校における働き方改革(第2の2)【新規項目】

 教職員の果たすべき役割が質的・量的にこれまで以上に増大することを踏まえ、教職員が児童生徒と十分に向き合うことができる時間を確保するために、「広島市の学校における働き方改革推進プラン」(2018年度~2022年度)について、実効的かつ具体的な取組内容を検討し、学校に示しながら、実施可能なものから直ちに取り組む。

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このページに関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育部 生徒指導課
電話:082-504-2786/Fax:082-504-2142
メールアドレス:seitoshido@city.hiroshima.lg.jp

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