定額減税補足給付金(不足額給付)について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1038158  更新日 2025年4月1日

印刷大きな文字で印刷

現時点で不足額給付の開始時期・手続方法等の詳細については未定であり、具体的なお問合せ(対象者かどうか、支給額等)にお答えすることはできません。今後、詳細が決定次第、随時、本市ホームページ等でお知らせします。

※ 不足額給付に関するコールセンターを5月下旬頃に開設予定

給付対象者

令和7年1月1日現在、広島市内に住所を有する方で、次の1又は2に該当する方が対象となります。

1 不足額給付1

当初調整給付(広島市価格高騰重点支援給付金(調整給付))の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付所要額との間に差額が生じ、結果として支給額に不足が生じた方

2 不足額給付2

以下のいずれの要件も満たす方

⑴ 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ

⑵ 税制度上、「扶養親族」対象外

⑶ 低所得者世帯向け給付※対象世帯の世帯主・世帯員(未申請・辞退世帯を含む。)に該当していない。

※ 低所得者世帯向け給付とは以下のとおりです。

 令和5年度住民税均等割非課税世帯への給付金(7万円)

 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)

 令和6年度に新たに住民税均等割非課税になった世帯への給付金(10万円)

 令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税になった世帯への給付金(10万円)

給付額

不足額給付1

不足額給付時の調整給付所要額 ー 当初調整給付時の調整給付所要額

不足額給付2

原則4万円

※ 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

給付時期・手続方法等

給付時期・手続方法等の詳細については、決定次第、随時、本市ホームページ等でお知らせします。

当初調整給付について

問合せ先

企画総務局 総務課庶務係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2976(庶務係) ファクス:082-504-2069
[email protected]

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。