定額減税補足給付金(不足額給付)について

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ページ番号1038158  更新日 2025年8月22日

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概要

広島市では、国から交付される物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を基に、以下に記載の給付対象者に対して、広島市定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。

【お問合せ先】

広島市不足額給付コールセンター

・電話番号:0570-783-072

※ 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)

※ メール又はファクスによる問合せも受け付けています。

 ・メールアドレス:[email protected]

 ・ファクス:050-1712-6993 

【注意】

定額減税補足給付金(不足額給付)について、インターネットの検索サイトで本市コールセンターの電話番号(0570783072)を検索いただく際、他の事業者の情報が表示されることがありますが、当該番号は本事業で使用している電話番号です。このため、本事業についてご不明な点等ありましたら、ご安心して当該番号までお問い合わせください。

給付対象者

令和7年1月1日現在、広島市内に住所を有する方で、次の1又は2に該当する方が対象となります。

1 不足額給付1

当初調整給付(広島市価格高騰重点支援給付金(調整給付))の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付所要額との間に差額が生じ、結果として支給額に不足が生じた方

2 不足額給付2

以下のいずれの要件も満たす方

⑴ 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ

⑵ 税制度上、「扶養親族」対象外

⑶ 低所得者世帯向け給付※対象世帯の世帯主・世帯員(未申請・辞退世帯を含む。)に該当していない。

※ 低所得者世帯向け給付とは以下のとおりです。

 令和5年度住民税均等割非課税世帯への給付金(7万円)

 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)

 令和6年度に新たに住民税均等割非課税になった世帯への給付金(10万円)

 令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税になった世帯への給付金(10万円)

給付額

不足額給付1

以下のとおり算出した額を支給します。

給付額 = 本来給付すべき所要額※1(1万円単位) - 当初調整給付所要額※2(1万円単位)

※1 次の(1)と(2)を合算した額(不足額給付基準日(令和7年7月18日)時点の所得情報等により算出)を1万円単位に切上げ

(1)所得税分控除不足額

 所得税分定額減税可能額(3万円 × (納税義務者 + 同一生計配偶者 + 扶養親族)) - 令和6年分所得税額

(2)個人住民税分控除不足額

 個人住民税定額減税可能額(1万円 × (納税義務者 + 控除対象配偶者 + 扶養親族)) - 令和6年度分個人住民税所得割額

※2 次の(1)と(2)を合算した額(当初調整給付基準日(令和6年6月3日)時点の所得情報等により算出)を1万円単位に切上げ

(1)所得税分控除不足額

 所得税分定額減税可能額(3万円 × (納税義務者 + 控除対象配偶者 + 扶養親族)) - 令和6年分推計所得税額

(2)個人住民税控除不足額

 個人住民税定額減税可能額(1万円 × (納税義務者 + 控除対象配偶者 + 扶養親族)) - 令和6年度分個人住民税所得割額

不足額給付2

原則4万円

※ 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

手続方法

不足額給付Ⅰ

以下の区分に応じて、手続方法が異なりますので、ご注意ください。

市から当初調整給付が振り込まれた人

又は

マイナンバーによる公金受取口座を

登録している方

<プッシュ型方式>

左記以外の方

<確認書方式>

 

※申請書方式の人は除く

令和6年1月2日以降に広島市に

転入した方で不足額給付Ⅰの

対象であると見込まれる方

<申請書方式>

▶原則手続不要

送付する「支給のお知らせ」に記載の期日までに受給の辞退などの申出がなかった場合に、給付金を記載の口座に振り込みます。

▶確認書の返送が必要

送付する「確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、令和7年11月7日(金曜)(消印有効)までに提出(オンラインによる提出も可能)してください。

▶申請が必要

「申請書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、令和7年11月7日(金曜)までに、郵送か申請窓口で提出してください。

◇広島市が把握している情報で対象者であると判断できる<プッシュ型方式>、<確認書方式>の方については8月22日(金曜)以降順次書類をお送りします。

◇給付時期:9月下旬~、順次

不足額給付Ⅱ

以下の区分に応じて、手続方法が異なりますので、ご注意ください。

マイナンバーによる公金受取口座を

登録している方

<プッシュ型方式>

左記以外の方

<確認書方式>

 

※申請書方式の人は除く

令和6年1月2日以降に広島市に

転入した方などで不足額給付Ⅱの

要件を満たす方

<申請書方式>

▶原則手続不要

送付する「支給のお知らせ」に記載の期日までに受給の辞退などの申出がなかった場合に、給付金を記載の口座に振り込みます。

▶確認書の返送が必要

送付する「確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、令和7年11月7日(金曜)(消印有効)までに提出(オンラインによる提出も可能)してください。

▶申請が必要

「申請書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、令和7年11月7日(金曜)までに、郵送か申請窓口で提出してください。

◇広島市が把握している情報で対象者であると判断できる<プッシュ型方式>、<確認書方式>の方については8月29日(金曜)以降順次書類をお送りします。

◇給付時期:9月下旬~、順次

※申請が必要となる方についての申請書の提出に係る相談・申請書の受付は令和7年8月29日(金曜)から開始する予定です。

当初調整給付について

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