行政手続法に基づく審査基準・広島市開発審査会提案基準

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ページ番号1018530  更新日 2025年2月16日

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都市計画法第34条及び同法施行令第36条第1項第3号の規定により、市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域において、開発行為等を例外的に許可する場合の基準(いわゆる立地基準)が定められています。
本市では、この立地基準に関して、「行政手続法に基づく審査基準」を定めて、都市計画法に基づく許可の審査を行っています。

令和4年11月1日付けで「行政手続法に基づく審査基準」を改正しました。主な改正内容は、次のとおりです。

※主な改正内容
都市計画法第34条第9号に係る審査基準について

  • 休憩所として必要な規模等の基準を明確化
  • 休憩所として認められる沿道サービス施設として「コンビニエンスストア」を追加

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局指導部 宅地開発指導課指導調整係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2285(指導調整係)  ファクス:082-504-2529
[email protected]