広島市国民保護協議会について

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ページ番号1013345  更新日 2025年2月16日

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1 設置の目的

市の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く意見を求め、市の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、広島市国民保護協議会を設置する。

2 根拠法令

  • 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第39条
  • 広島市国民保護協議会条例

3 広島市国民保護協議会の構成

市長(会長)、委員43名

4 広島市国民保護協議会の開催状況

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このページに関するお問い合わせ先

危機管理室 危機管理課
電話:082-504-2653/メールアドレス:[email protected]

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このページに関するお問い合わせ

危機管理室 危機管理課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2653(代表) ファクス:082-504-2802
[email protected]