給与勧告とは

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ページ番号1047164  更新日 2026年1月14日

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公務員は労働基本権の一部が制約されているため、その代償措置として地方公務員法に基づき人事委員会の給与勧告制度が設けられています。本市人事委員会は、公正・中立な立場から、本市職員(行政給料表適用職員)の給与と本市内民間事業所の従業員(事務・技術関係職種の従業員)の給与との精密な比較を行うとともに、国・他自治体との均衡も考慮して、毎年職員給与の適正性を調査及び報告を行い、必要に応じて民間準拠を基本とした給与改定を勧告しています。

給与決定に関する基本原則

職員の給与は、地方公務員法に定められている次の基本原則に従って決定されています。

1 情勢適応の原則
職員の給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。
2 均衡の原則
職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない。
3 職務給の原則
職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。
4 条例主義の原則
職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。

給与決定までの流れと手順

本市人事委員会は、毎年次の調査を実施し、本市職員と本市内民間事業所の従業員の給与及び特別給(期末・勤勉手当)を精密に比較し、生じた較差を解消することを基本として勧告を行っています。
勧告後、市長から市議会に条例改正案が提出され、議会の議決により給与が改定されます。

  • 広島市職員給与等実態調査
    4月1日を調査基準日として、職員の給与等を調査
  • 職種別民間給与実態調査(人事院及び都道府県市特別区人事委員会との共同調査)
    本市内民間事業所の従業員の4月分給与額等を調査

給与勧告及び公民較差の状況

区分

月例給(本市)
勧告率

月例給(本市)
較差

月例給(人事院)
勧告率

特別給(期末・勤勉手当)

民間支給割合

特別給(期末・勤勉手当)

本市勧告前

年間支給割合

特別給(期末・勤勉手当)
勧告月分

特別給(期末・勤勉手当)

本市勧告後

年間支給割合

令和7年

2.95%

11,391円

3.62%

4.65月分

4.60月分

0.05月分

4.65月分

令和6年

2.64%

9,942円

2.76%

4.58月分

4.50月分

0.10月分

4.60月分

令和5年

0.91%

3,419円

0.96%

4.48月分

4.40月分

0.10月分

4.50月分

令和4年

0.24%

906円

0.23%

4.39月分

4.30月分

0.10月分

4.40月分

令和3年

△0.03%

(勧告なし)

△99円

0.00%

(勧告なし)

4.30月分

4.45月分

△0.15月分

4.30月分

令和2年

△0.04%

(勧告なし)

△138円

△0.04%

(勧告なし)

4.45月分

4.50月分

△0.05月分

4.45月分

令和元年

0.05%

(勧告なし)

177円

0.09%

4.48月分

4.45月分

0.05月分

4.50月分

平成30年

0.10%

402円

0.16%

4.46月分

4.40月分

0.05月分

4.45月分

平成29年

0.10%

379円

0.15%

4.39月分

4.30月分

0.10月分

4.40月分

平成28年

0.12%

470円

0.17%

4.30月分

4.20月分

0.10月分

4.30月分

このページに関するお問い合わせ

人事委員会事務局 調査課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 中区役所7階
電話:082-504-2524(直通) ファクス:082-504-2590
[email protected]