行政手続における押印の廃止

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ページ番号1018867  更新日 2025年2月16日

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本市では、市民や事業者等からの申請・届出等の行政手続のオンライン化を見据え、市民等の負担軽減・利便性向上や行政内部の業務の効率化を図るため、従前、押印を求めていた約3,600種類の行政手続のうち、約3,400種類(約94%)について、押印を廃止することとしました。
令和5年8月1日時点で押印廃止の対象となっている手続・書類は次のとおりです(押印廃止予定を含みます。)。
なお、国の法令等、県の条例等や外部機関からの要請に基づき押印を求めている手続については、国等における見直しに合わせて対応を行います。

注意事項

  • 押印を廃止することとした手続・書類については、本人確認書類の提示・提出などが必要となる場合がありますので、手続の前に本市ホームページ等を確認の上、手続を行ってください。
  • 各手続の押印廃止の状況については、各手続の所管課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

企画総務局行政経営部 行政経営課分権・業務改革担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2346(分権・業務改革担当)  ファクス:082-504-2372
[email protected]