令和6年7月25日からの大雨災害義援金の受付

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1030571  更新日 2025年2月16日

印刷大きな文字で印刷

広島市では、令和6年7月25日からの大雨災害により被災された方々への援護の一助となるよう、下記のとおり義援金の受付を行いますので、皆さんのご協力をお願い申し上げます。
なお、お寄せいただいた義援金は、全額、日本赤十字社を通じて被災地へ送金させていただきます。

受付期間

令和6年8月5日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)

募金箱の設置

次の施設に募金箱を設置しています。(令和6年12月17日現在)

庁舎等

市役所本庁舎1階西側受付、各区役所1階ロビー、各区厚生部(生活課)、各出張所

 

文化施設・図書館等

広島平和記念資料館、国立広島原爆死没者追悼平和祈念館

スポーツ施設等

各区スポーツセンター(西区及び佐伯区を除く)、吉島屋内プール、東雲屋内プール、宇品体育館

公園・レクリエーション施設

安佐動物公園、植物公園、森林公園こんちゅう館

病院施設

広島市民病院、舟入市民病院、北部医療センター安佐市民病院、リハビリテーション病院

市民活動施設

東地域交流センター、西地域交流センター

その他

スポーツ協会事務局

※ただし、閉庁日及び閉庁時間は、募金を受け付けておりませんので、ご了承ください。

窓口での受付

健康福祉局地域共生社会推進課(日本赤十字社広島県支部広島市地区本部)、各区厚生部生活課(同各区地区)及び各出張所(同各分区)で受付を行っています。
受領証の発行を希望される場合は、こちらの窓口をご利用ください。
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

その他

口座振込の方法など詳しい内容をお知りになりたい方は、下の「令和6年7月25日からの大雨災害義援金」をクリックしていただくと、日本赤十字社のページに移行しますので、そちらをご覧ください。

税控除

令和6年7月25日からの大雨災害義援金は、確定申告等を行うことにより所得税法または地方税法に規定する「国または地方公共団体に対する寄附金」として、所得税及び住民税の控除対象となります。
個人については、寄附をした翌年に確定申告等を行うことにより、所得税における寄附金控除及び住民税における寄附金税額控除を受けることができます。
また、法人については、法人税の申告に当たり、その金額をこの事業年度における損金として算入することができます。
税控除の申告に当たっては次の書類を税務署へ提出してください。

  1. 口座振込された方(次の2点が必要です。)
    • ア 口座振込の控え
    • イ 令和6年7月25日からの大雨災害義援金の振込口座がわかる書類
      (振込口座について書かれた新聞記事、日本赤十字社のホームページを印刷したものなど。)
  2. 現金を持って来られた方
    窓口で発行された受領証

※義援金をかたった詐欺には十分ご注意ください。
過去の災害時には、公的機関、日本赤十字社、中央共同募金会の名をかたり、担当者個人と称する銀行口座に義援金を振り込むよう依頼するハガキやメールを送ってきたり、自宅に訪問してくるなどの義援金詐欺が報告されています。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 健康福祉企画課政策調整係(計画担当)
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2144 ファクス:082-504-2169
[email protected]