広島市地域防災計画、広島市水防計画

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ページ番号1003238  更新日 2025年2月16日

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1 広島市地域防災計画(令和6年3月修正)

災害対策基本法(昭和36年(1961年)法律第223号)第42条の規定に基づき広島市防災会議(会長:広島市長)が作成する、広島市域に係る防災計画です。
また、広島市では、地区居住者等による自発的な防災活動に関する計画(地区防災計画)を地域防災計画に定めています。詳細については以下の関連情報の「地区防災計画について」をご確認ください。

(1) 基本・風水害対策編

(2) 震災対策編

(3) 都市災害対策編

2 広島市水防計画(令和6年3月修正)

水防法(昭和24年(1949年)法律第193号)第4条の規定による指定水防管理団体としての本市が、同法第33条の規定に基づき、広島市域における水防上必要な事項を定め、広島市防災会議に諮って策定した計画であるとともに、広島市地域防災計画の部門計画でもあります。

※令和6年3月修正の主な修正内容は以下の関連情報の「令和5年度広島市防災会議(Web会議)の開催結果について」をご確認ください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

危機管理室 危機管理課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2653(代表) ファクス:082-504-2802
[email protected]