元宇品町財産区管理会の公開に関する取扱要領
趣旨
第1条 この要領は、元宇品町財産区管理会(以下「管理会」という。)の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
会議の公開
第2条 管理会の会議は、これを公開する。ただし、次に掲げる情報を内容とする場合は非公開とする。
- 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの
- 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位を害すると認められるもの
- 広島市の機関又は国等(国
- 又は他の地方公共団体をいう。以下同じ。)が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 法令の規定又は従う義務を有する国等の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
- その他管理会において、公にすることが不適当と認める情報
2 会議を非公開とする場合の決定は、会長に一任する。ただし、会長は必要と認めるときは管理会に諮りこれを決定することができる。
会議開催の周知
第3条 南区役所区政調整課(以下「事務局」という。)は、会議を開催するに当たって、会議の日時、場所等必要事項を記載した会議の開催案内を作成し、会議を開催する日の1週間前までに、次の方法によりこれを公表し、会議を開催する旨の周知を図るものとする。
- 事務局の窓口への備え付け
- 広島市ホームページへの掲載
- その他可能な広報手段
傍聴人の定員
第4条 傍聴人の定員は、会議の場所の広さ等を考慮して事務局がその都度定める。
傍聴手続
第5条 傍聴の申し込みの受付は、会議の当日、会議開始の30分前から開始する。傍聴を希望する者が定員を超えた場合は、先着順により決定する。ただし、傍聴席に余裕があると認められる場合には、適宜増員に努めるものとする。
傍聴することができない者
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
- 酒気を帯びていると認められる者
- 凶器の類等他人に危害を加えるおそれがある物品を携帯している者
- はち巻、ビラ、プラカード、旗の類等議事を妨害するおそれがある物品を携帯又は着用している者
- その他円滑な議事の運営を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
傍聴人の守るべき事項
第7条 傍聴人は、静粛を旨とし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 会場における言論に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと
- 談笑、騒ぎ立てること、みだりに席を離れること等議事の妨げ又は他人の迷惑となる行為をしないこと
- 飲食又は喫煙しないこと
- 会場内で携帯電話等の無線機を使用しないこと
- 写真撮影、録画、録音等は行わないこと。ただし、会長の許可を得た場合を除く。
- その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるようなことをしないこと
傍聴人の退場
第8条 傍聴人がこの要領に違反するときは、会長はこれを制止し、それでもなおその指示に従わず、会議の目的が達成できないと認められる場合は、当該傍聴人を退場させる、或いは当該会議を中止する等の措置を講ずることができる。
会議の要旨の作成及び閲覧
第9条 事務局は、次に掲げる事項を記載した会議要旨を速やかに作成するものとする。
- 会議名
- 開催日時・場所
- 出席委員氏名
- 議題
- 公開・非公開の別(非公開部分がある場合は、その理由)
- 傍聴人の人数
- 会議資料名
- 会議の要旨
2 事務局は、作成した会議要旨の内容に正確を期するため、会長の確認を得るものとする。
3 事務局は、作成した会議要旨を、事務局窓口に会議資料と合わせて備え置くとともに広島市ホームページに掲載し、これを作成した日から同日の属する年度の翌年度3月31日まで閲覧に供するものとする。
附則
この要領は、平成20年12月3日から施行し、この要領の施行日以後に開催される管理会の会議から適用する。
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
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南区役所 市民部 区政調整課
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