市営住宅だより【令和6年(2024年)4月1日版】 NO.75

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ページ番号1011264  更新日 2025年2月16日

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忘れていませんか?届出を

皆様が市営住宅に入居された後、入居世帯員に異動があったときには、お住まいの区の区役所建築課へ届出をしてください。届出には原則、マイナンバーの記載が必要です。

異動の内容

届出書類

必要な添付書類

同居者が転勤、結婚、就職などで転出又は死亡されたとき

入居世帯員異動届

住民票の写し(異動内容がわかるもの)

子どもを出産されたとき

入居世帯員異動届

住民票の写し(異動内容がわかるもの)

結婚、帰化などで氏名変更されたとき

入居者氏名変更届

住民票の写し(氏名変更の内容がわかるもの)

同居させたい方がいるとき(※1)

同居承認申請書

  • 名義人と同居しようとする方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本など)
  • 同居しようとする方の収入証明書

入居名義人が死亡又は転出され、同居者が引き続き居住されるとき(※2)

入居承継申請書

  • 住民票の写し(名義人の死亡・転出がわかるもの)
  • 請書(区役所建築課にあります。)

※1、※2 同居又は入居承継をするには、一定の基準を満たし、区役所建築課へ書類を提出して承認を受けることが必要です。なお、同居の承認を受けていないと、一定の基準を満たしていても、入居承継することができません。

快適な共同生活を送るために

  • 市営住宅では、犬や猫などのペットを飼うことはできません(身体障害者補助犬の使用はできます)。また、他の入居者の迷惑となりますので、敷地内で野良猫やハトなどに餌付けしないようにしましょう。
    ※ 野良猫のふん尿でお困りの場合は、市販の忌避剤の散布や市動物愛護センターで貸し出している猫侵入防止器の設置等で対策することができます。それでも解決しない場合は、地域活動として、野良猫に不妊去勢手術を行い、餌やりやふん尿を適切に管理して、野良猫を減らしていく地域猫活動を行う方法があります(市動物愛護センターや区役所建築課での手続が必要となります。制度所管:市動物愛護センター、市都市整備局住宅政策課)。
  • 階段や廊下は、災害時の避難通路になりますので、物を置かないようにしましょう。
    また、バルコニーも避難経路になります。整理整頓しましょう。
  • 大きな話し声、テレビなどの音、ドアの開閉音、室内、階段・廊下での足音などに気をつけましょう。
  • ゴミは決められた日に出しましょう。
    住居又はダストボックスなどの共用部についても衛生的に保ち、におい、害虫などが発生しないようにしましょう。
  • 迷惑駐車はやめましょう。
    市営住宅敷地内では、所定の場所以外には駐車できません。また、団地内通路や周辺道路の不法駐車は、消防車、救急車などの通行を妨げ、消防活動や救急活動に支障をきたし、交通事故の原因にもなります。
  • 市営住宅住棟内の共用部分での喫煙は禁止されています。
  • ご近所さんを最近見かけないなど、不安な時は区役所建築課や管理人さんにご相談を!

家賃の納期限を守りましょう

  • 家賃が納期限までに納付されない場合は、督促状などの文書でお知らせするとともに、電話や訪問による納付指導、連帯保証人(又は緊急連絡人)の方への通知を行うことになります。それでも家賃の滞納が解消されなければ、住宅の明渡しを求める裁判手続をとることになり、最終的には、住宅明渡しの強制執行と給与等の差押えを行う場合があります。
  • 納期限までに納付することができない事情がある方は、お早めに、お住まいの区の区役所建築課等にご相談ください。

家賃の納付に口座振替をご利用ください

口座振替の新規登録手続は、専用ハガキの郵送又はWEBサイトでのお申込みにより簡単に行うことができます。詳しくは、各区役所建築課又は一般財団法人広島市都市整備公社住宅管理部にお問い合わせください。

※ 広島市ホームページ>くらし・手続き>住まい>市営住宅・店舗>手続き・問合せ窓口(市営住宅・店舗)>市営住宅使用料等のWEB口座振替受付サービス

口座振替利用可能な金融機関(銀行名、標記順)

次の金融機関の全店舗

  • (銀行)広島、伊予、愛媛、西京、山陰合同、四国、中国、鳥取、西日本シティ、百十四、福岡、みずほ、三井住友、三菱UFJ、もみじ、山口、ゆうちょ、りそな
  • (信託銀行)みずほ、三菱UFJ
  • (信用金庫)呉、広島
  • (信用組合)朝銀西、広島県、広島市、広島商銀
  • (農業協同組合)ひろしま、広島市
  • (その他)中国労働金庫、広島県信用漁業協同組合連合会
  • ※WEBサイトでのお申込みは、太字で記された金融機関に限りご利用いただけます。
  • ※一部の金融機関については、区役所等の窓口でキャッシュカードを利用したお申込みもご利用いただけます。

家賃はコンビニエンスストアでも納付できます

  • 納付の際は、必ず、何月分の家賃の納付書であるかをよくお確かめの上、納付される月の納付書を金融機関又はコンビニエンスストア等の窓口にお出しください。
  • コンビニエンスストアで納付いただいた際は、収納事故防止のため、領収印が押印された領収証書と併せて、収納情報を示すレシートを必ずお受け取り下さい。

家賃はスマホ決済アプリでも納付できます

  • スマホ決済アプリ「PayB」、「PayPay」、「LINEPay」でも家賃を納付できます。納付書のバーコードをスマホ等で読み込むことで、金融機関などに出向くことなく、いつでも・どこでも・簡単に納付できますので、ぜひご利用ください。
  • スマホ決済アプリにより納付した場合、領収証書が発行されません。アプリ内の取引履歴もしくはアプリに登録した金融機関の口座の通帳記帳により納付の確認をしてください。
    なお、納付後も領収印のない納付書がお手元に残りますので、金融機関などで二重に納付されないようご注意ください。
  • スマホ決済アプリのサービス内容などに関することについては、各アプリ事業者WEBサイトによりご確認ください。

ご注意

以下の納付書は、コンビニエンスストア及びスマホ決済アプリでは納付できません。

  • バーコードの印字がないもの
  • 傷や汚れなどによりバーコードが読み取れないもの
  • 金額を訂正したもの
  • 納付書一枚当たりの金額が30万円を超えているもの
  • 取扱有効期限が過ぎたもの(取扱有効期限とは、コンビニエンスストア及びスマホ決済アプリでバーコードが読み取れる期限のことです。納期限ではありません。)

収入が減少したときには

家賃減免申請

  • 失業や病気などにより、収入が減少したときには、収入申告とは別の減免申請により、一定期間、家賃の減免を受けることができる場合があります。
  • 減免を希望される方は、収入に関する書類などを持参のうえ、お住まいの区の区役所建築課で手続きをしてください。(分からない点があれば、区役所建築課にご相談ください。)

注意

  • さかのぼって家賃を減免することはできません。また、減免期間が終了すると自動的に本来の家賃に戻るため、引き続き減免が必要な場合は、再度、申請してください。
  • 次に該当する世帯は、減免を受けることができない場合があります。
    • 収入申告をされていない世帯
    • 収入超過者・高額所得者に認定されている世帯
    • 生活保護を受けている世帯

身体障害者補助犬の使用について

  • 法律により、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を使用しての入居は認められています。補助犬はペットではありません。
  • 補助犬を見かけても、触ったり声をかけたり気を引いたりせず、そっと見守っていただきますようお願いします。皆様の御協力をお願いします。
  • 市営住宅に入居されている方で、補助犬を使用される場合は、届出が必要になりますので、お住まいの区の区役所建築課へご相談ください。

町内会・自治会活動への参加について

町内会や自治会では、暮らしに役立つ情報をお知らせしたり、地域のみんなが安全で快適に暮らせるまちづくりに取り組んでおられます。地域の一員である入居者の方も、ぜひ町内会・自治会活動に参加しましょう。

共益費を納めましょう

共益費は、共用灯やエレベーター等の電気料金、共用灯の電球交換などの共同施設の維持に必要なものです。これらの費用は共同生活に欠かせない経費であり、住宅の家賃とともに、入居者の皆さんには負担する義務がありますので、自治会等を通じて、必ず納めてください。

住宅の住替え制度について

入居後に加齢や病気等で、階段の昇り降りが困難になり、現在お住まいの住戸で生活することが困難と認められる場合などに、他の住戸に住替えられる制度があります。
住替えに当たっては、空家があるということが前提になりますが、詳しい住替え制度の内容や手続等については、お住まいの区の区役所建築課までお問い合わせください。

災害に備えるために(梅雨・台風の季節の前に確認しましょう)

自分が住んでいる場所が危険区域にあたるか、避難場所はどこかなどを確認しておきましょう。以下のリンクからアクセスできる「広島市防災ポータル」や、市が提供している避難所誘導アプリ「避難所へGo(ゴー)!」などで情報を得ることができます。

市営住宅のご相談は

お問い合わせ内容によって、それぞれのお問い合わせ先にご相談ください。

入居世帯員の異動届、同居・承継等の申請、家賃の減免、収入の認定、住宅の返還などに関すること

お住まいの住宅のある場所 お問い合わせ先 受付時間
中区

中区役所建築課
(指定管理者区役所事務所)

電話504-2578(直通)
ファクス243-0595

平日8時30分~17時15分
東区

東区役所建築課
(指定管理者区役所事務所)

電話568-7744(直通)
ファクス262-0639

平日8時30分~17時15分
南区

南区役所建築課
(指定管理者区役所事務所)

電話250-8959(直通)
ファクス252-7179

平日8時30分~17時15分
西区

西区役所建築課
(指定管理者区役所事務所)

電話532-0949(直通)
ファクス532-0958

平日8時30分~17時15分
安佐南区

安佐南区役所建築課

電話831-4954(直通)
ファクス877-2299

平日8時30分~17時15分
安佐北区

安佐北区役所建築課

電話819-3937(直通)
ファクス815-3906

平日8時30分~17時15分
安芸区

安芸区役所建築課
(指定管理者区役所事務所)

電話821-4928(直通)
ファクス822-8069

平日8時30分~17時15分
佐伯区

佐伯区役所建築課
(指定管理者区役所事務所)

電話943-9744(直通)
ファクス923-5098

平日8時30分~17時15分

家賃の納付に関すること

お住まいの住宅のある場所 お問い合わせ先 受付時間
中区

中区役所建築課

電話504-2823(直通)

平日8時30分~17時15分
東区

東区役所建築課

電話568-7743(直通)

平日8時30分~17時15分
南区

南区役所建築課

電話250-8949(直通)

平日8時30分~17時15分
西区

西区役所建築課

電話532-0953(直通)

平日8時30分~17時15分
安佐南区

安佐南区役所建築課

電話831-4954(直通)

平日8時30分~17時15分
安佐北区

安佐北区役所建築課

電話819-3937(直通)

平日8時30分~17時15分
安芸区

安芸区役所建築課

電話821-2830(直通)

平日8時30分~17時15分
佐伯区

佐伯区役所建築課

電話943-9757(直通)

平日8時30分~17時15分
全地域

<広島市収納事務受託者>
一般財団法人広島市都市整備公社住宅管理部
(中区国泰寺町一丁目4番15号)

電話244-0922(直通)(収納専用ダイヤル)
ファクス242-1324

平日8時30分~17時15分

住宅の修繕に関すること

お住まいの住宅のある場所 お問い合わせ先 受付時間
全地域
(基町団地を除く)

<指定管理者>
株式会社第一ビルサービス
(南区稲荷町4番5号尾崎ビル4階)

電話261-0567(直通)
ファクス261-0355

電話244-4824(直通)(平日時間外(休日・夜間))

平日8時30分~17時30分
基町団地

<指定管理者>
株式会社第一ビルサービス
基町管理事務所(基町団地内)

電話227-3871(直通)

全日

このページに関するお問い合わせ

都市整備局住宅部 住宅政策課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 (本庁舎5階)
電話:082-504-2293(管理係)  ファクス:082-504-2308
[email protected]