訪問購入(訪問買い取り)のトラブルに注意しましょう!

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ページ番号1006669  更新日 2025年2月16日

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「不要なものはありませんか?」訪問購入にご注意ください!

購入業者が自宅に来て物品を買い取る、いわゆる「訪問購入」に関する相談が多く寄せられています。
多くは、不用品の回収を装って接触してきます。ご注意ください!

情報提供のあった事例

購入業者から「不用品はありませんか?いらない食器を1つでも2つでももらいに行きたい。」との電話があり、女性から優しく話をされたので訪問を承諾した。
後日、男性の訪問があったが、電話のときとは打って変わり、高圧的な態度で「ほかのものはないか」「貴金属はないか」と言われ、怖くて黙っていたところ、勝手に引き出しを開けて、アクセサリー箱から数点取り出して持って帰られてしまった。
契約書は受け取っていない。

特徴と問題点

1 電話であの手この手で来訪の承諾を得ようとする

多くの場合、まず電話をかけてきて、来訪の承諾を得ようとします。その際、電話口では女性や孫を思わせる若い男性が話し、「何でもよいから不用品はないか」と心理的ハードルを下げて接触してきます。

2 突然訪問してきてしつこく勧誘、とにかく家に上がろうとする

購入業者は、突然訪問して買い取りを勧誘(いわゆる飛び込み勧誘)してはいけませんが、突然訪問していきなり勧誘を始めるケースがあります。いったん購入業者が家の中に入ってしまうと、外部からは状況が見えず、消費者がトラブルに遭いやすい状況になってしまいます。

3 購入業者名や、どの種類の物品を訪問購入するのか告げない

購入業者は、勧誘の前に、氏名、買い取りの勧誘をする目的があること、その対象となる物品の種類を消費者に伝えなければいけませんが、購入事業者名や買い取りの対象物品の種類を告げないケースがあります。

4 売るつもりがなかったものを強引に買い取られる

事前に承諾していた物品だけでなく「他にもあるだろう」「鑑定するだけ」と言って持ってこさせた貴金属やアクセサリーを、消費者の合意なく強引に買い取るケースがあります。

5 買い取る物品名や価格を記載した書面を渡さない

購入業者は、消費者から契約の申し込みを受けた段階や契約を締結した段階で、買い取る物品の種類や特徴、購入価格等を記載した書面(「法定書面」といいます。)を交付しなければなりませんが、この書面が渡されていないケースがあります。
適正な法定書面が渡されていなかった場合、何をいくらで売ったのか分からないため、クーリング・オフを行えなくなる恐れがあります。また、購入業者と連絡がつかなくなる恐れがあります。

6 クーリング・オフ期間中は、物品の引き渡しを拒むことができることを伝えない

訪問購入では、法定書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフが可能です。
購入業者は、消費者に対してクーリング・オフができる期間中は物品の引き渡しを拒むことができると伝える義務があります。これは、購入業者が消費者から物品を買い取った後、例えばすぐに他に売ってしまうと、消費者がクーリング・オフしても物品が戻らない恐れがあるためですが、この情報を伝えていないケースが多くあります。

アドバイス

  1. 購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。
  2. 突然訪問してきた購入業者は家に入れないようにしましょう。
  3. 事前に、購入業者の名称、買い取ってもらう物品の対象をしっかり確認しましょう。
  4. 買い取りの勧誘を承諾していない貴金属の売却を迫られたら、きっぱり断りましょう。
  5. 購入業者から交付された書面をしっかり確認しましょう。
  6. クーリング・オフ期間内は、購入業者に物品の引き渡しを拒むことができます。
  7. トラブルになった場合や、不安がある場合は、消費生活センターに相談しましょう。
  • *消費者ホットライン「188(いやや)」
    お住まいの地域の消費生活センターをご案内する全国共通の3桁番号です。
  • *警察相談専用電話「#9110」
    生活の安全に関わる悩みごと・困りごとなど、緊急でない相談を警察にする場合はにご利用ください。電話をかけると発信地を管轄する警察本部等の相談の総合窓口に接続されます。

参考

このページに関するお問い合わせ

市民局消費生活センター 相談専用
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3300(相談専用) ファクス:082-221-6282
[email protected]