『広島市消防局AED提供協力施設公表制度』 AEDの有効活用に向けて

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ページ番号1019231  更新日 2025年3月3日

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1 AEDを設置している施設関係者のみなさまへ

突然、心停止(意識と呼吸、脈がない)した傷病者を救命するためには、一刻も早い心肺蘇生(胸骨圧迫と人工呼吸)とAEDによる電気ショックが重要です。

救急車が現場に到着するまでの間に、市民による心肺蘇生(胸骨圧迫と人工呼吸)とAEDによる電気ショックが行われた場合は、何もしなかった場合に比べ、救命の可能性が高くなります。

そのため、広島市消防局では、心肺蘇生を必要とする傷病者が発生した場合に、AEDを一時的に提供(貸し出し)することに協力していただける施設を認定し、ホームページやAEDマップで公表することとしました。

「地域での助け合い(施設に設置しているAEDの活用)」により「一人でも多くの命を救う」ため、当制度への参画をお願いします!!

2 「広島市消防局AED提供協力施設公表制度」について

「広島市消防局AED提供協力施設公表制度」とは?

広島市消防局管内※の施設のうち、付近で心肺蘇生を必要とする傷病者が発生した場合に、AEDを一時的に提供することに協力していただける施設(AED提供協力施設)として広島市消防局が認定し、公表する制度です。(※広島市、安芸郡海田町・坂町・熊野町、山県郡安芸太田町、廿日市市吉和地区)

認定要件

  • 施設に設置しているAEDを無償で提供することに協力できる。
  • 消防局長が交付するAED提供協力施設表示証を施設に掲示することに同意する。

「AED提供協力施設」認定後は?

  • 市民の方に分かるよう、認定時に交付する表示証(以下)を建物の出入口等へ掲示してください。
  • 電子地図(Googleマップ)上に「AED提供協力施設」の場所等を表示するとともに、本市ホームページ等で公表します。
  • 119番通報者に対して、救急現場付近の「AED提供協力施設」の場所等を情報提供することがあります。

写真:AED提供協力施設の表示証 AEDの設置場所や提供可能時間等を表示

AEDを貸し出せなかった場合の責任は?

「AED提供協力施設」は、施設付近で心肺蘇生を必要とする傷病者が発生した場合に、可能な限りAEDを提供していただく施設として広島市が認定する施設であり、何らかの理由でAEDが貸し出せなかったとしても、法的な責任等は発生いたしません。

公表する内容は?

「AED提供協力施設」の名称、住所、AEDの設置場所、提供可能時間を公表させていただきます。

公表の状況については、以下のリンクをご参照ください。

AEDが使用された場合の補償は?

「AED提供協力施設」のAEDを市民の方が使用した場合の、電極パッドの補充や日常の点検整備等については、「AED提供協力施設」の御負担となります。

『地域への貢献』としての御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

3 申請手続き等について

当制度に参画していただける場合

「AED提供協力施設認定申請書」に必要事項を記載し、お問い合わせ先に記載の「Eメール」アドレス(ファクスでも可)に送信してください。(郵送による申請の場合、郵送料は御負担いただきます。)後日、消防局から表示証と認定証を郵送いたします。

申請内容に変更があった場合や表示証の再交付を希望する場合

「AED提供協力施設変更等申請書 兼 表示証再交付申請書」に必要事項を記載し、お問い合わせ先に記載の「Eメール」アドレス(ファクスでも可)に送信してください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

消防局警防部 救急課広島市救急教育センター
電話:082-232-1580(広島市救急教育センター) ファクス:082-232-1582
[email protected]