広島市立看護専門学校同窓会 会則
第1章 総則
第1条 本会は広島市立看護専門学校同窓会と称する。
第2条 本会は、事務局を上記学校に置く。
第2章 目的及び活動
第3条 本会は会員と学校の連絡を保ち、会員相互の親睦と資質の向上を図り、母校の進展を推進し、併せて看護業務の進展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
- 本会会員の名簿の整理と管理。
- 卒業生に対する記念品の贈呈。
- その他の活動。
第3章 会員及び会費
第5条 会員は学校卒業生とし、卒業と同時に入会することとする。
第6条 会員は入会時より1カ月以内に終身会費として5,000円を納入する。
第7条 臨時会費は会に役員会において必要と認めた時、徴収することができる。
第8条 会員は姓名、住所及び勤務先等の変更があったときには、必ずその旨を本会事務局に通信する。
第4章 役員及び顧問
第9条 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 幹事 各学科2名まで
- 書記 2名
- 会計 2名
- 会計監査 2名
第10条 顧問は学校の現旧職員とする。
第11条 削除
第12条 会長、副会長、書記、会計、会計監査、幹事は役員会において、役員の中より互選する。
第13条 役員は、次の職務を行う。
- 会長は本会を代表し、会務を総括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長が事故にあった場合はその任務を代行する。
- 幹事は会務に参画する。
- 書記は本会の一切の記録を保存する。
- 会計は本会の会計事務を行い、その記録を保存する。
- 会計監査は毎年3月に定時監査及び、その他臨時本会の会計監査を行う。
第14条 顧問は本会の諮問に応え、また意見を述べることができる。
第15条 役員の任期は原則1年とし、任期満了後も後任者が就任するまで存在するものとする。
第16条 役員の再選はこれを妨げない。
第5章 会議の開催及び決議
第17条 会議は以下のとおりとする。
- 臨時総会
- 役員会
第18条 会議の開催
- 臨時総会は、会長が必要と認めた時、会員の5分の1以上又は、役員の半数以上の要求があった場合に開催する。
- 役員会は必要に応じて招集する。
第19条 決議は出席会員の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決定する。
第6章 会計
第20条 本会の経費は会費、寄付金、その他の徴収をもって当たる。
第21条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
第22条 会計報告は事務局にて公開する。但し、会計監査の報告を添えなければならない。
第23条 会費にて記念品を購入し、毎年式場にて卒業生に贈呈し祝福する。
第7章 改正
第24条 本会則の改正は臨時総会又は、役員会において決定することとする。
第25条 同窓会が消滅した場合、会費は医療・保健・福祉に役立ててもらう為に、広島市に寄付することとする。
第26条 会員の生命、住所及び勤務先等の個人情報の使用は、本会に関することとし、個人情報の守秘を約束することとする。
附則
この会則は、昭和57年3月10日より実施する。
附則
この会則は、昭和63年3月10日より実施する。
附則
この会則は、平成3年6月1日より実施する。
附則
この会則は、平成18年3月1日より実施する。
附則
この会則は、平成19年10月18日より実施する。
附則
この会則は、平成23年10月22日より実施する。
附則
この会則は、平成28年3月10日より実施する。
附則
この会則は、令和4年12月1日より実施する。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局看護専門学校 教務課
電話:082-243-6146(代表) ファクス:082-243-8368
[email protected]