修学資金に関する届出事項等

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ページ番号1011742  更新日 2025年2月16日

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イラスト:魚

修学資金に関する届出等について

修学資金の貸与を受けた人(以下「被貸与者」という。)及び修学資金貸与決定時に保証承諾書を提出している保証人(以下「保証人」という。)は、広島市立看護専門学校修学資金条例(以下「条例」という。)及び同条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づき、以下の事由が生じた場合は、各種の届出等が必要となりますので、早くに所定の届出書にこの事実を証する書類を添えて、届出を行ってください。

1 「被貸与者」または「保証人」に関する事項

1.看護業務に従事したとき

2.保健師、助産師の養成施設を卒業、または退学したとき

※添付書類 卒業証明書

3.看護業務従事場所を変更したとき

4.被貸与者または保証人の住所または氏名に変更があったとき

添付書類 住民票等

5.保証人を変更しようとするとき、または保証人が死亡し、若しくは破産手続開始の決定を受けたとき

※添付書類 印鑑証明書、収入証明書(源泉聴き取る票または受付印のある確定申告書)

6.広島市内において看護業務に従事していた人が、貸与を受けた期間に相当する期間満了前に看護業務に従事しなくなったとき

7.返還債務の履行猶予を受けようとするとき

貸与期間満了後には、月賦による均等払方式または一括での繰上による修学資金の返還が原則となりますが、次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の返還が猶予されます。

  • ア 広島市の区域内において看護業務に従事している場合、この看護業務に従事している期間
  • イ 学校卒業後、養成施設に在学している場合、この養成施設に在学している期間
  • ウ 災害、傷病または心身の障害その他やむを得ない理由により、返還期日までに修学資金を返還することが困難となったとき、市長が定める期間

8.返還債務の免除を受けようとするとき

次のいずれかに該当するときは、修学資金の全部または一部の返還が免除されます。

  • ア 貸与期間に相当する期間継続して看護業務に従事したとき
  • イ 貸与期間に相当する期間前に看護業務に従事しなくなったとき(就業期間について免除されます。)
  • ウ 死亡したとき
  • エ 傷病または心身の障害その他やむを得ない理由により、修学資金を返還することができなくなったと認められるとき(証明する書類が必要です。)

9.修学資金の返還の債務の完済前に被貸与者が死亡したとき

※添付書類 除籍謄本等

10.修学資金の返還方法を変更しようとするとき

11.看護業務を休業するとき

事前に連絡をしたうえで届出を行ってください。

2 卒業後の手続き

(1)卒業後3か月以内に広島市内で看護業務に就業した方

返還猶予の手続

提出期限・様式

提出期限:4月

提出期限:5月、11月

添付書類等

就業先の在職証明書
(国家試験の合格後、就職先で証明してもらうこと)

初年度の11月には、看護師免許証の写しも提出

(2)卒業後保健師若しくは助産師の養成施設、大学に進学した方

返還猶予の手続

提出期限・様式

提出期限:4月

提出期限:5月、11月

添付書類等

養成施設、大学の在学証明書

(3) (1)、(2)以外の方

返還手続

提出期限・様式

提出期限:4月

6月末日から修学資金を返還することになります。

【返還方法】

返還申出書提出後に送付する『納付書』により、所定の金融機関で納付します。なお、2か年以上の貸与を受けている人は、毎年度4月上旬にこの年度分の「納付書」を送付します。

※正当な理由がなく返還期日に納付しなかったときは、条例の規定により、年10.95%の割合で計算した延滞利子を支払わなければならないこととなります。

修学資金返還期間中に広島市内において看護業務に従事した場合

それ以降の返還が猶予または免除になることがありますので、早くに連絡をしたうえで所定の手続をしてください。

提出期限:5月、11月

添付書類等

就業先の在職証明書

看護師免許証の写し

(注)就業(修学)状況、住所、氏名等の変更が生じた場合は、所定の申請書に必要書類を添付し、早くに提出してください。なお、届出手続きの遅延若しくは失念等による未手続の場合は、貸与した修学資金を返還していただくことがあります。
その他状況等に変更等があった場合は、その都度お問い合わせください。

3 様式集

イラスト:朝顔

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局看護専門学校 総務課
〒733-0043 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-243-6190(代表) ファクス:082-243-8368
[email protected]