大学等における修学の支援に関する法律に基づく授業料等の減免

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ページ番号1011726  更新日 2025年2月16日

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令和2年4月1日から、大学等における修学の支援に関する法律(以下、「修学支援法」という。)によって、要件(法律で決められた条件)に当てはまる人は、

  • 本校の授業料・入学料の免除または減額(授業料等減免)
  • 日本学生支援機構(JASSO)の給付型奨学金の支給

を受けることができるようになりました。

本校の授業料・入学料の減免を希望する人は、以下のとおり、申請してください。
様式は総務課でも配布します。

新たに減免を希望する人

次の申請書を提出期限までに、総務課に提出してください。

修学支援法による修学支援は、授業料等減免と給付型奨学金により行いますが、給付型奨学金の申し込みを行わない(行う予定がない)場合は、以下の書類を併せて提出してください(給付型奨学金を申し込んでいる場合は別紙1~4の提出は不要です。)

また、本校入学前に在学していた学校(大学、短大、高専、専門学校)が2つ以上ある場合は別紙2を、家計急変による申込を行う場合は別紙3(別紙4)を、併せて提出してください。

継続して減免を申請する人(これまでに減免の決定を受けた人で、引き続き減免を希望する人)

次の申請書を提出期限(※)までに、総務課に提出してください。

給付型奨学金を受給していない場合は、以下の書類を併せて提出してください(給付型奨学金を受給している場合は別紙1・2の提出は不要です。)

また、家計急変による事由の場合は別紙1に代えて別紙2を併せて提出してください。

※提出期限について

以下の時期を目安とし、校内でお知らせします。

区分

提出期限
4月分から9月分の授業料等の減免を受けたい場合 4月頃
10月分から3月分の授業料等の減免を受けたい場合 9月頃

家計が急変した場合は提出期限に関わらず相談してください。

高等教育の修学支援新制度の概要等については、以下の文部科学省のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局看護専門学校 総務課
〒733-0043 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-243-6190(代表) ファクス:082-243-8368
[email protected]