結核児童のための療育給付

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ページ番号1023775  更新日 2025年2月18日

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長期の療養を必要とする結核児童に対し、指定医療機関において医療の給付を行うとともに、学習の援助を行います。

対象

広島市内にお住まいの18歳未満の児童で、結核にかかっており、その治療に特に長期間を要し、医師が入院を必要と認めた方。

指定療育医療機関(広島県内)

独立行政法人 国立病院機構 広島西医療センター(大竹市玖波4丁目1番1号 電話番号0827-57-7151)

費用

世帯の市町村民税額等に応じて、次の表のように、保護者の方が負担する額が定められています。

階層区分 世帯の階層(細)区分  自己負担額 加算基準月額
A階層 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を含む。)の受給世帯 0円 0円
B階層 A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 0円 0円
C階層 A階層を除き,当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて,その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 4,500円 450円
D1階層

A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が、次の区分に該当する世帯

3,000円以下

5,800円 580円
D2階層

A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が、次の区分に該当する世帯

3,001円~5,800円

6,900円 690円
D3階層

A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が、次の区分に該当する世帯

5,801円~8,700円

7,600円 760円
D4階層

A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が、次の区分に該当する世帯

8,701円~13,000円

8,500円 850円
D5階層

A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が、次の区分に該当する世帯

13,001円~17,400円

9,400円 940円
D6階層

A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が、次の区分に該当する世帯

17,401円~22,400円

11,000円 1,100円
D7階層

A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が、次の区分に該当する世帯

22,401円~28,200円

12,500円 1,250円
D8階層

A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が、次の区分に該当する世帯

28,201円~58,400円

16,200円 1,620円
D9階層

A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が、次の区分に該当する世帯

58,401円~75,000円

18,700円 1,870円
D10階層

A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が、次の区分に該当する世帯

75,001円~96,600円

23,100円 2,310円
D11階層

A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が、次の区分に該当する世帯

96,601円~121,800円

27,500円 2,750円
D12階層

A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が、次の区分に該当する世帯

121,801円~175,500円

35,700円 3,570円
D13階層

A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が、次の区分に該当する世帯

175,501円~221,100円

44,000円 4,400円
D14階層

A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が、次の区分に該当する世帯

221,101円~380,800円

52,300円 5,230円
D15階層

A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が、次の区分に該当する世帯

380,801円~549,000円

80,700円 8,070円
D16階層

A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が、次の区分に該当する世帯

549,001円~579,000円

85,000円 8,500円
D17階層

A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が、次の区分に該当する世帯

579,001円~700,900円

102,900円 10,290円
D18階層

A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が、次の区分に該当する世帯

700,901円~849,000円

122,500円 12,250円
D19階層

A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が、次の区分に該当する世帯

849,001円~1,041,000円

143,800円 14,380円
D20階層

A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が、次の区分に該当する世帯

1,041,001円以上

全額 左の自己負担額の10%
ただし、その額が17,120円を超えない場合は17,120円

※ 市町村民税額を計算するにあたっては、住宅借入金等特別税額控除や配当控除、外国税控除等は適用しません。

給付の内容

  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術およびその他の治療並びに施術
  4. 病院への収容
  5. 看護
  6. 移送
  7. 学習や療養生活に必要な物品の支給

手続き

次の書類をもって、お住まいの区の保健センター(高陽・白木地区の方は高陽出張所も可)に申請してください。

なお、平成28年1月1日から申請書に個人番号の記載が義務づけられています。

必要書類

  1. 療育給付申請書
  2. 療育給付意見書(医師が記入)
  3. 世帯調書
  4. 市町村民税額等を証明するもの(省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。)
  5. 就学児童にあっては学校長の発行する在学証明書

個人番号の確認に必要な書類

  1. 扶養義務者による届出の場合
    1. 扶養義務者本人の「個人番号カード」、「通知カード※」、「個人番号の記載された住民票」のいずれか
    2. 扶養義務者本人の身元を確認するもの(「個人番号カード」、「運転免許証」、「パスポート」など。顔写真のないものは健康保険証や年金手帳等2つ以上の書類が必要です。)
  2. 代理人による届出の場合
    1. 委任状(様式は問いません。)
    2. 代理人の身元を確認するもの(代理人の「個人番号カード」、「運転免許証」、「パスポート」など。顔写真の
      ないものは健康保険証や年金手帳等2つ以上の書類が必要です。)
    3. 扶養義務者本人の個人番号を確認するもの(扶養義務者本人の「個人番号カード」、「通知カード※」、「個人番号の記載

※デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)以降時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または正しく変更手続きが取られている場合に限り、利用可能。された住民票」のいずれか)

提出先

電話番号

郵便番号

所在地

対象者

中区役所厚生部福祉課 082-504-2529 730-8565 広島市中区大手町四丁目1番1号 中区にお住まいの方
東区役所厚生部福祉課 082-568-7733 732-8510 広島市東区東蟹屋町9番34号 東区にお住まいの方
南区役所厚生部福祉課 082-250-4131 734-8523 広島市南区皆実町一丁目4番46号 南区にお住まいの方
西区役所厚生部福祉課 082-294-6342 733-8535 広島市西区福島町二丁目24番1号 西区にお住まいの方
安佐南区役所厚生部福祉課 082-831-4945 731-0194 広島市安佐南区中須一丁目38番13号 安佐南区にお住まいの方
安佐北区役所厚生部福祉課 082-819-0605 731-0221 広島市安佐北区可部三丁目19番22号 安佐北区にお住まいの方
安佐北区役所高陽出張所 082-842-1122 739-1751 広島市安佐北区深川五丁目13番7号 高陽・白木地区にお住まいの方
安芸区役所厚生部福祉課 082-821-2813 736-8555 広島市安芸区船越南三丁目2番16号 安芸区にお住まいの方
佐伯区役所厚生部福祉課 082-943-9732 731-5195 広島市佐伯区海老園一丁目4番5号 佐伯区にお住まいの方

※ 申請受付等が行える出張所は、高陽出張所のみです。

根拠規程

児童福祉法第20条

このページに関するお問い合わせ

こども未来局こども青少年支援部 母子保健担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(市役所12階)
電話:082-504-2623(母子保健担当)  ファクス:082-504-2727
[email protected]