令和7年1月6日から住民票の写しなどの様式を変更します

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ページ番号1031195  更新日 2025年3月5日

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令和7年1月6日より広島市の住民記録システム及び印鑑登録システムを国の示す標準化基準を満たしたシステムに更新します。

これに伴い、広島市の住民票の写しに記載される内容と様式を変更します。また、印鑑登録証明書の様式も変更します。

住民票の写しの様式について

住民記録システムの標準化に伴い、住民票の写しの様式が「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。

※原則、世帯連記式での交付となります。

「世帯連記式」の住民票の写しについて

世帯連記式の住民票の写しは、1枚につき4人までの世帯員が連続して記載されます。世帯が5人以上の場合は複数枚になります。
※コンビニ交付は世帯連記式のみとなります。

「個人票」の住民票の写しについて

個人票の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
令和7年1月6日以降の変更履歴等を記載することができます。(過去の住所や氏名変更等。)。
必要な履歴を希望される場合は、窓口でお申し出ください。

「転入前住所」欄の新設について

現住所の区に転入する前の市区町村の住所が記載されます。
広島市外から転入の場合は、転入する前の「市外住所」、区間転居(市内の区から市内の他の区への引っ越したとき)の場合は「区間転居前の区の住所」が記載されます。
また、同じ区内で転居した場合でも、転入する前の市区町村の住所が記載されます。

令和7年1月6日以前の住民票について

住民記録システム標準化前の住民票の写しは、「改製原住民票」の写しとして記録されています。過去の住所履歴等の記載が必要な場合は、「改製原住民票」の写しを交付しますので、必要とされる住所等を窓口でお申し出ください。

印鑑登録証明書の様式について

印鑑登録システムの標準化に伴い、印鑑登録証明書の様式が変更されます。記載内容に変更はありません。
※証明書の向きがA4横からA4縦に変更になります。

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