生涯学習等の振興に関する事業の後援名義使用について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1036202  更新日 2025年4月1日

印刷大きな文字で印刷

生涯学習等の振興に関する事業(主には成人を含む市民を対象とする事業)を実施するにあたり、「広島市」、「広島市教育委員会」の後援名義を使用する場合は、申請が必要です。
事業が下記の要件に該当するものであるかどうかご確認のうえ、申請してください。事業の内容や対象等によっては、他の課が担当する場合があります。
なお、映画等の推薦名義の使用を希望される場合及び賞状等の交付を希望される場合は、直接、生涯学習課にご相談ください。

後援の要件

1 主催者についての承認基準

 次のいずれかに該当するもの。

(1) 国、地方公共団体、公益法人(宗教法人を除く)、報道機関等公共性のある団体、又はこれらに準ずる団体であること。

(2) 上記以外で、次のいずれにも該当する団体であること。

 ・団体の構成員(会員)がおおむね10人以上であること。

 ・団体を運営するために必要な規約が整備されていること。

 ・団体の所在地が規約に明記されていること。

 ・会長、副会長、会計、監査等団体を運営するために必要な役員が規約に明記されていること。

 ・団体が規約の活動目的に基づいて定期的に活動していること。

 ・団体が特定の宗教や政党に関係がないこと。

2 事業についての承認基準

 次のいずれにも該当するものであること。ただし、本市が特別に認めた場合を除く。

(1) 事業の目的が、社会教育、学術及び生涯学習の振興に寄与するものであること。

(2) 広島市内及びその周辺で開催される事業で、広く市民に公開され、規模が概ね市単位以上のものであること。

(3) 特定の宗教や政党の利害に関与せず、公正中立であること。

(4) もっぱら営利を目的とするものでないこと。

(5) 映画等は、文部科学省選定、又は特別選定されたものであること。

(6) 衛生、災害、事故防止等について十分配慮されていること。

(7) 事業に付随する行為として、開催会場等において商品の購入斡旋、団体への加入勧奨、募金や署名などの強要等が行なわれるものでないこと。ただし、事業との関連性が強く、本市が特別に認めた場合は、この限りではない。

(8) 法令等に違反し、又は公序良俗に反するものでないこと。

(9) 本市教育行政の推進に支障を来さないものであること。

お願い

新規事業等で初めて申請する場合は、事前に市民局生涯学習課に必ず相談してください。

(電話:082-504-2495)

後援名義使用申請の手続きの流れ

1 「後援名義使用承認申請書(生涯学習課様式1-1又は共通様式)」をこのページ後方の「添付ファイル」欄からダウンロードします。

 (広島市役所本庁舎 市民局生涯学習課でも配布しています。)

2 申請書に必要事項を記入し、下記の添付書類とともに申請します。広島市市民局生涯学習課へ郵送、持参又はEメールで提出してください。

 ※Eメールで申請する場合、添付資料は容量を小さくし(合計10MB未満)、PDF又はExcel、Word等のデータを添付してください。資料をカメラで撮影した画像等(jpg、png等)での提出はお控えください。また、件名の最初に【後援申請】と必ずつけてください。

 ※郵送又はEメールの場合は、確認のため送付後に生涯学習課へ電話をしてください。

 <添付書類>

  • 開催要項・事業計画(衛生、災害、事故防止等の対応策を含む)
  • 収支予算書
  • 講師のプロフィール、講演要旨(事業内容が講演会などの場合)
  • 団体の規約
  • 団体の役員名簿等
  • 印刷前のチラシ等の原稿
  • 参考資料(過去の事業、実績、団体のパンフレット等)

 ※上記の「団体の規約」及び「団体の役員名簿等」については、新規又は継続事業は3か年度に1回又は変更があった場合に提出してください。

 (前回提出から3か年度以内で内容が変わっていない場合は、提出しなくてもよいです。)

上記書類のほか、郵送により後援名義使用承認(不承認)書を希望する場合は、切手を貼付した返信用封筒を添付してください。

3 申請書提出後、審査の上、承認した場合は後援承認書を送付し、通知します。

 ※審査には、承認までに相当の日数を要する場合がありますので、事業開始の1か月以上前には申請してください。ポスターやチラシ等印刷物に後援する団体名を記載する場合には、印刷に要する期間も考慮して申請してください。

4 後援承認書の通知後、事業計画等を変更する場合、あらかじめ生涯学習課に連絡し、「後援事業変更申請書」(様式3)を提出してください。

5 事業が終了した場合は、事業終了後1か月程度以内に「後援事業終了報告書」(様式4)に必要事項を記入し、添付書類と合わせて郵送、持参又はEメールしてください。

 <添付書類>

 ・収支決算書

 ・後援名義を印刷したもの(チラシ、プログラム、パンフレット、入場整理券等)

 (申請団体において、事業報告書を別に作成している場合はそれに替えることができます。)

 

なお、承認を受けた団体等が次のいずれかに該当するときは、後援を取り消します。

  • 後援の要件を欠くことが判明したとき
  • 申請書等の内容に虚偽又は、異なる事項があったとき
  • その他、本市が後援することが適当でないと認められるとき

 

後援関係書類提出先

広島市役所本庁舎 広島市市民局生涯学習課

住所:〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

メールアドレス:[email protected]

 

このページに関するお問い合わせ

市民局 生涯学習課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 2階
電話:082-504-2495(代表) ファクス:082-504-2066
[email protected]