【過去のお知らせ】公民館使用料減免等の見直し(平成20年4月)
平成20年(2008年)7月1日以後に公民館のホールや会議室等を使用承認するものから使用料の額及び区分を改めます。
また、これらの改正に併せて、使用料の減免登録制度を新設します。
1 公民館の部屋の使用料減免制度及び使用料区分について
次のとおり見直し、下表のとおり改めることとしましたのでお知らせします。なお、ご不明の点は、公民館職員にお問合せ下さい。
公民館の使用料については、広島市公民館条例(昭和24年9月8日条例第44号)第7条の規定に基づき、広島市公民館使用料減免取扱要綱(以下「減免要綱」という。)を制定し、これまで営利企業の利用など一部のケースを除き、利用の大半について免除してきました。
こうした中で、趣味・教養的活動等(習いごとや文化・スポーツ・レクリエーション活動)の利用について、公民館では使用料が無料になりますが、集会所や区民文化センター、区スポーツセンターでは有料であるため、公民館が利用しにくい地域から「バランスを欠いている」、「矛盾を感じる」という声が寄せられています。
また、本市以外の公共団体(例:広島県)や消費生活協同組合、農業協同組合、商工会議所等の公共的団体が利用する場合においても免除していますが、財政基盤がしっかりしているこれらの団体の利用について免除する必要性は乏しいと考えられます。
さらに、広島市公民館運営審議会においても、平成13年の「公民館経営の弾力化」の提言の中で、使用料減免の見直しの必要性について言及しています。
こうしたことを踏まえ、適切な受益者負担とする必要があるため、平成20年7月1日以後に公民館のホールや会議室等を使用申請するものから使用料の額を改めます。
なお、本市の公民館は、建設後30年を経過した建物が多く、修繕等が必要な箇所が増加する一方ですが、厳しい財政状況が続く中、十分な対応が難しい状況になりつつあるため、見直しによる増収分を公民館の維持管理費の財源として確保できるよう努めます。
(1) 使用料減免制度について<平成20年7月1日受付分から適用>
ア 活動の主体及び活動内容に応じた具体的な見直し内容<概要>
※ ○印は全額減免(免除)、△印は半額等減免(金額等は次表のとおり)、×印は減免なしを示す。
活動の主体 |
活動内容 |
現行 |
改正後 |
---|---|---|---|
公共団体:広島市、広島市議会、広島市行政委員会 | 検診、相談会、住民懇談会、研修会 |
○ |
○ |
公共団体:広島県、他市町村 | 会議、研修会 |
○ |
× |
公共団体:国、独立行政法人、国立大学法人、公社等 | 会議、研修会 |
× |
× |
地域団体:町内会・自治会、コミュニティ交流協議会、防犯組合、小・中学校PTA、子ども会、女性会、体育協会、社会福祉協議会、青少年健全育成連絡協議会、老人クラブ、民生委員児童委員協議会、母子寡婦福祉会、心身障害者福祉協会、保護司会、自主防災会 等 |
|
○ |
○ |
地域団体:町内会・自治会、コミュニティ交流協議会、防犯組合、小・中学校PTA、子ども会、女性会、体育協会、社会福祉協議会、青少年健全育成連絡協議会、老人クラブ、民生委員児童委員協議会、母子寡婦福祉会、心身障害者福祉協会、保護司会、自主防災会 等 | 会員の趣味・教養的活動(卓球、バレー、コーラス、カラオケ、囲碁・将棋等文化・スポーツ・レクリエーション活動) |
○ |
△ |
市民活動団体:学習グループ、市民グループ、特定民間非営利活動法人(NPO法人)等 | まちづくり・ボランティア活動(手話・朗読等福祉、日本語指導、お話し会・子育て広場等子育て支援ボランティア等)、活動準備、会議 |
○ |
○ |
市民活動団体:学習グループ、市民グループ、特定民間非営利活動法人(NPO法人)等 | 趣味・教養的活動(茶・華道、書道、絵画、卓球等文化・スポーツ・レクリエーション活動):入会制限なし |
○ |
△ |
市民活動団体:学習グループ、市民グループ、特定民間非営利活動法人(NPO法人)等 | 趣味・教養的活動(茶・華道、書道、絵画、卓球等文化・スポーツ・レクリエーション活動):入会制限あり(同好会・クラブ) |
× |
× |
その他の団体:生活協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、商工会、共済組合、マンション管理組合、公益法人(市外郭団体を含む)等 | まちづくり・ボランティア活動(地域福祉・子育て支援ボランティア等)、活動準備、会議 |
○ |
○ |
その他の団体:生活協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、商工会、共済組合、マンション管理組合、公益法人(市外郭団体を含む)等 | 趣味・教養的活動(茶・華道、書道、絵画等文化・スポーツ・レクリエーション活動):入会制限なし(地域活動) |
○ |
△ |
その他の団体:生活協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、商工会、共済組合、マンション管理組合、公益法人(市外郭団体を含む)等 | 趣味・教養的活動(茶・華道、書道、絵画等文化・スポーツ・レクリエーション活動):入会制限あり(組合員対象) |
○ |
× |
その他の団体:生活協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、商工会、共済組合、マンション管理組合、公益法人(市外郭団体を含む)等 | 各種組合等の本来目的の活動(総会、役員会、地区委員会、生協商品学習会等) |
○ |
× |
営利企業、政治団体等 | 社員研修、政治学習会 |
× |
× |
イ 半額等減免を適用した場合の使用料負担額
区分 |
公民館名 |
使用料の額(1時間までごとに):条例額 |
使用料の額(1時間までごとに):減免後(7月1日受付分から) |
---|---|---|---|
ホール | 二葉、佐東(ホール1)、安、船越、湯来西公民館 |
4,510円 |
600円(ただし、緩和措置として平成22年3月31日までは300円) |
ホール | 竹屋、舟入、牛田、早稲田、青崎、似島、己斐上、古田、鈴が峰、井口、佐東(ホール2)、東野、安東、祇園西、戸山、真亀、倉掛、口田、三入、可部、日浦、阿戸、矢野、五日市公民館 |
4,060円 |
600円(ただし、緩和措置として平成22年3月31日までは300円) |
ホール | 中央、祇園、高陽公民館 |
3,160円 |
600円(ただし、緩和措置として平成22年3月31日までは300円) |
ホール | 宇品、観音、白木、瀬野公民館 |
2,250円 |
600円(ただし、緩和措置として平成22年3月31日までは300円) |
大集会室 | (略) |
1,350円 |
600円(ただし、緩和措置として平成22年3月31日までは300円) |
会議室・研修室等 | (略) |
450円 |
200円(ただし、緩和措置として平成22年3月31日までは100円) |
ウ 使用料の減免登録制度の新設<平成20年5月中旬から登録受付予定>
使用料の減免を受けようとするグループ・団体等は、年度内に一度、減免資格を有するための登録を行ってください。減免登録を受けた後、その年度内は、使用申請の際、登録証を提示すれば、市内全公民館の使用料が免除又は半額等減免で御利用できます。(登録証の有効期限は年度内とし、登録申込書記載の活動に対して適用されます。)
(ア) 登録できるグループ・団体等
- 地域活動やコミュニティ活動の振興を目的として、広島市民で構成する地域団体
- 広島市に所在する市民のグループ・団体等
(イ) 登録の申込・承認
「広島市公民館使用料減免団体登録申込書」に記入し、「広島市公民館利用グループ・団体調」を添付して提出してください。承認の場合は「広島市公民館使用料減免団体登録証」を発行します。
詳しくは、別紙「広島市公民館利用グループ・団体の使用料の減免資格登録制度」を御覧ください。
(2) 受付期間の見直し<平成20年7月1日施行>
受付期間ごとの団体の区分
施設の公平な利用のために、下記のとおり受付期間の見直しを行います。
受付期間 |
団体の区分 |
---|---|
3か月前から |
|
1か月前から |
営利企業、政党、政治団体、議員後援会、広島市内に事務所を有しない地域団体等 |
2 広島市公民館利用グループ・団体の使用料の減免資格登録制度(お知らせ)
公民館は、地域団体や市民活動団体のまちづくり活動やボランティア活動、社会教育活動を支援するため、グループ・団体等の使用料の減免資格登録を次のとおり行っています。なお、ご不明の点は、公民館職員にお問合せ下さい。
(1) 登録できるグループ・団体等
- ア 地域活動やコミュニティ活動の振興を目的として、広島市民で構成する地域団体
※ 町内会・子ども会・PTA・女性会・老人クラブ・社会福祉協議会等公民館指定の地域団体とします。 - イ 広島市内に所在する市民のグループ・団体等
※ 「市民のグループ・団体等」とは、次の要件を満たしている団体とします。- (ア) 団体の代表者が原則として広島市民であり、団体及び当該事業の構成員の過半数が広島市民であること
- (イ) グループ・団体の規約を有するなど組織体制が確立していること
- (ウ) 継続的な活動を行うことが認められるものであること
(2) 登録の申込・承認
「広島市公民館使用料減免団体登録申込書(以下「登録申込書」という。)」に記入し、「広島市公民館利用グループ・団体調」を添付してください。承認の場合は「広島市公民館使用料減免団体登録証(以下「登録証」という。)」を発行します。
(3) 優遇措置
「広島市公民館使用料減免取扱要綱」に基づき使用料減免団体登録申込が承認された場合、登録申込書記載の活動について、広島市内の全公民館の使用料が、全額又は半額等減免されます。
※ 公民館の使用申請の際は、登録証を提示してください。なお、登録申込書記載の活動の内容と異なる目的で使用するときは、使用料は減免されない場合があります。
「広島市公民館使用料減免取扱要綱」(グループ・団体等抜粋)
使用区分 |
減免する額 |
---|---|
1 本市に住所を有する者で構成される地域団体が総会、役員会、研修会又は大会行事で使用するとき。 |
全額 |
2 本市の区域内に所在する市民活動団体がまちづくり活動の支援、家庭教育の向上、青少年の健全育成の増進、防災・防犯の実施等地域課題に取り組むために使用するとき。ただし、受講料、入場料又はこれらに類するものを徴収するときは除く。 |
全額 |
3 公民館の指定管理者が広島市教育委員会の承認を得て自主事業を行うとき。 |
全額 |
4 本市に住所を有する者で構成される地域団体又は本市の区域内に所在する市民活動団体が社会教育を通じて地域社会の向上に寄与する目的のため使用するとき。ただし、1若しくは2により減免されるとき又は入場料若しくはこれに類するものを徴収するときを除く。 |
半額等 |
※ 「社会教育を通じて地域社会の向上に寄与する目的のため」とは、活動が住民自治の精神の向上に貢献すると認められるか、もしくは、その活動を通じて一人ひとりが、習得した知識や技能、あるいはその精神を生かして、地域全体の高まりに寄与することができる活動とし、次の要件を満たすものとします。
- ア 公開性があること
- (ア) 誰でも参加できること
- (イ) 参加について公民館の広報物、掲示板等により募集情報を公開していること
- (ウ) 名簿、会計簿を揃え、適正な運営に心がけていること
- イ 公益性があること
- (ア) 1回あたりの参加予定者が概ね10人以上(会員が10人以上)であること
- (イ) 会費が一人1か月あたり概ね3千円を超えない範囲であること
(4) 登録証の有効期間
登録証の有効期限は、減免登録を受けた日から、同日以後の最初の3月31日までとします。なお、登録の申込内容に変更があった場合は、必ず公民館に報告してください。
(5) 登録の取消し
次のいずれかに該当するときは、減免登録を取り消し、減免措置の対象から除外します。
- ア 活動を停止し、又は解散したとき。
- イ 減免登録の内容に変更があったにもかかわらず、その変更を届け出なかったとき。
- ウ 広島市公民館条例第9条第1号又は第2号の規定により、使用承認の取消し等をされたとき。
このページに関するお問い合わせ
市民局 生涯学習課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 2階
電話:082-504-2495(代表) ファクス:082-504-2066
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