自動車環境管理制度 対象事業者、制度内容

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ページ番号1015635  更新日 2025年3月6日

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対象事業者

自動車環境計画書の作成等が義務付けられる者

本市の区域内の事業所において自動車を50台以上使用する者

※道路運送車両法第3条の普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車を除く。)を対象とします。

制度内容

1 自動車の使用の抑制等

 事業者、市民及び滞在者は、できる限り公共交通機関を利用するなど、自動車の使用の抑制に努めましょう。また、使用する自動車は、温室効果ガスの排出等が少ないものを選び、適切な整備や運転に努めましょう。

2 対象事業者に対する義務付け

  • 対象事業者は、3年ごとに自動車環境計画書を市に提出しなければなりません。(提出期限:計画期間の初年度の6月30日まで)
  • 計画書を変更した場合は、速やかに変更後の計画書を提出しなければなりません。
  • 対象事業者は、計画期間の各年度終了後、措置の実施状況等を記載した自動車環境報告書を市に提出しなければなりません。(提出期限:各年度の翌年度の6月30日まで)
  • 対象事業者は、自動車環境計画書及び自動車環境報告書を提出したときは、その概要を公表しなければなりません。

3 市による公表

 市は、自動車環境計画書及び自動車環境報告書の概要をホームページなどにより公表します。

4 対象事業者以外の任意提出等

 対象事業者以外の事業者も自動車計画書を市に提出できます。計画書を提出した場合は、対象事業者と同様、自動車環境報告書の提出等が義務付けられます。

このページに関するお問い合わせ

環境局温暖化対策課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2185(代表)  ファクス:082-504-2229
[email protected]