広島市ぽい捨て等の防止に関する条例

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ページ番号1024177  更新日 2025年2月19日

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落書きはしない。

ぽい捨てはしない。

飼い犬のふんは持ち帰る。

歩きたばこはしない。

きれいで快適な街の実現に向けて

ぽい捨てなどの解消を目指して、きれいで快適な街の実現を目指しましょう。皆さんの御協力をお願いします。

広島市ぽい捨て等の防止に関する条例について

市では、吸い殻、空き缶等のぽい捨て、飼い犬のふんの放置、落書きなどを禁止し、きれいで快適な街にするために、広島市ぽい捨て等の防止に関する条例を定めています。

美観を害する行為等(ぽい捨て、飼い犬のふんの放置、落書き、歩きながらの喫煙など)はしてはいけないということを、私たち一人一人が再認識し、社会的なルールとして定着させ、市民、事業者及び市が協働して、きれいで快適な街にしていきたいと考えています。

条例のポイント

市内全域
区域 項目 場所 内容 過料などの額
市内全域 禁止行為 屋外の公共の場所

空き缶や吸い殻ぽい捨て

飼い犬のふんの放置

 
市内全域 禁止行為 屋外の場所 落書き  
市内全域 努力義務 屋外の場所
  • ごみは、持ち帰るか、ごみ箱に入れる
  • 飼い犬を散歩させるときは、ふんを回収する用具を携帯し、生じたふんを持ち帰る
  • 歩行喫煙(自転車走行中を含む)をしない
  • 喫煙しようとするときは、携帯用灰皿を携帯する
 
美化推進区域・喫煙制限区域
区域 項目 場所 内容 過料などの額
美化推進区域 禁止行為 屋外の公共の場所

空き缶や吸い殻等のぽい捨て

飼い犬のふんの放置

1千円の過料
美化推進区域 禁止行為 屋外の場所 落書き 5万円以下の罰金
喫煙制限区域 禁止行為 屋外の公共の場所 灰皿(管理者が設置しまたは設置を許可したもの)のない場所での喫煙 ※ 1千円の過料
  • 「公共の場所」とは、道路、公園、広場、河川、港湾及び公開空地をいいます。
  • 平成30年4月1日から、平和記念公園の屋外は完全禁煙となっています。
  • ※ 携帯用灰皿を使用しての喫煙など、いかなる喫煙も禁止です。
  • ※ 加熱式たばこは、たばこ事業法による製造たばこに含まれるため、条例による過料処分の対象としています。

美化推進区域及び喫煙制限区域とは

市は、条例に基づき、ぽい捨てや落書きなどを防ぎ、美観を保つことが特に必要な区域を美化推進区域、たばこの火による火傷など他人の身体を害する行為を防ぐことが特に必要な区域を喫煙制限区域に指定しており、指定区域内での違反行為に罰則を科しています。
現在、美化推進区域及び喫煙制限区域に指定している区域は、下図のとおりです。

地図:美化推進区域等

ぽい捨てごみ量等の推移

グラフ:ぽい捨てごみ量等の推移


  • 美化推進区域内の8地点(総延長約1,220mの歩道)における、ぽい捨てごみ量調査の結果及び過料徴収件数のグラフです。
  • ぽい捨てごみ量は、条例施行前を”100”とした場合の、施行後の各年度ごとの割合をグラフにしたものです。
  • 毎月ぽい捨てごみ量の調査を実施しており、4月~翌年3月までの調査結果の平均値を「各年度ごとのぽい捨てごみ量」として算出しています。
  • 令和2年度以降、健康増進法の改正等の影響により、灰皿(管理者が設置しまたは設置を許可したもの)のない場所での喫煙に対する罰則適用件数が増加傾向にあります。

ぽい捨てごみの定点調査結果

イラスト:定点調査マップ


令和5年度のぽい捨てごみ調査結果です。毎月ぽい捨てごみ量の調査を実施しており、4月~翌年3月までのぽい捨てごみの個数を平均し、調査1回あたりの個数を記載しています。

グラフ:ポイ捨てごみの構成


令和5年度にぽい捨てごみの調査をした際のごみの構成です。吸殻が半数以上を占め、紙類、ビニール類が多い状況となっています。

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このページに関するお問い合わせ

環境局業務部 業務第一課美化係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2098(美化係)  ファクス:082-504-2229
[email protected]